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くらし・手続き

特別徴収をされている事業主の皆さんへのお願い

特別徴収している従業員が退職したときは、必ず異動届を提出してください。
退職後の未徴収額は一括徴収していただくか、または普通徴収として納付書を本人に送付します。

また、中途就職などでにより新たに特別徴収を開始する従業員がいる場合は、本人から預かった普通徴収の納付書を添えて、「特別徴収切替届出書」を提出してください。

なお、事業所の所在地や名称の変更があった場合も速やかに変更届を提出してください。

特別徴収に係る給与所得者異動届出書

特別徴収に係る給与所得者異動届出書の記載例

特別徴収切替届出書

特別徴収義務者の所在地・名称変更に係る届出書

納入書の取り扱い

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116

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