令和6年度市民税・県民税の主な改正点
令和6年度から適用される主な税制改正
上場株式などの配当所得や譲渡所得などの課税方式を統一
上場株式などの配当所得や譲渡所得などについては、所得税と市民税・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と市民税・県民税が一体として設計されてきたことを踏まえ、公平性の観点から令和6年度の市民税・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)から、所得税と課税方式を統一することになりました。この改正により、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
下記の者を除き、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族および非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することになりました。
29歳以下および70歳以上の国外居住親族については、これまで通りです。
対象者 | 提出または提示が必要な書類(※1) |
---|---|
留学により非居住者となった者 | 留学ビザなどの書類(※2) |
障害者 | 障害者控除の要件に従う |
その居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者 | 送金関係書類でその送金額などが38万円以上であることを明らかにする書類 |
- (※1)どの対象者であっても親族関係書類および送金関係書類の提出または提示が必要です。
- (※2)外国政府または外国の地方公共団体が発行した国外居住親族に係る次の(1)または(2)の書類で、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に残留することにより国内に住所および居所を有しなくなった旨を証するもの(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む)。
- (1)外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
- (2)外国における在留カードに相当する書類の写し
詳細は、国税庁ホームページ「令和5年1月1日以降に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」をご覧ください。
森林環境税(国税)および森林環境譲与税の創設
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(令和6年度から課税)および「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与開始)が創設されました。
「森林環境税」は、令和6年度から市民税・県民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされています。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
なお、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間暫定措置として賦課徴収されていた、市民税・県民税の均等割増額分の年額1,000円(市民税500円・県民税500円)は廃止されます。これにより市民税・県民税の均等割年額4,000円(市民税3,000円・県民税1,000円)に森林環境税の1,000円を併せた年額5,000円が課税されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
---|---|---|---|
国 税 | 森林環境税 | ― | 1,000円 |
県民税 | 県民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
市民税 | 市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
合 計 | 5,000円 | 5,000円 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税班です。
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電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2023年11月21日
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