個人住民税の特別徴収制度
特別徴収とは
所得税の源泉徴収に当たるものを、住民税では「特別徴収」と言います。
「個人住民税の特別徴収」とは、事業者(給与支払者)が、従業員(納税義務者である個々の給与所得者)が納めるべき税額を毎月の給与の支払時に徴収(天引き)し、その徴収した税金を市町村に納入する制度です。
従業員個々の住民税額は、市町村で計算してお知らせします。事業者は、所得税のように年末調整をするなどの手間はかかりません。また、従業員は、金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。
特別徴収義務者とは
所得税の源泉徴収義務者は、個人住民税についても特別徴収の義務があります。
地方税法では、前年中に給与所得があった個人住民税の納税義務者で、その年の4月1日現在で事業者から給与の支払いを受けている人については、特別徴収の方法により個人住民税を納税することになっています。
特別徴収制度における納期
毎年5月に、市町村から特別徴収義務者(給与支払者)宛てに「特別徴収税額決定通知書」を送付します。
特別徴収義務者は、その税額を毎月の給与から天引きし、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村に納入することになります。
納期の特例
従業員が常時10人未満の場合は、市町村長の承認を受けると、年12回の納期を12月と6月の2回とすることができます。
- 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(PDF形式/147KB)
- 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(PDF形式/135KB)
個人住民税特別徴収の県内一斉指定の実施
給与所得者に係る個人住民税(個人県民税・市町村民税)については、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者が特別徴収義務者として、毎月従業員の給与から個人住民税を天引きし市町村に納入する特別徴収の制度によることとされています。
しかし、制度が正しく理解されていないことなどから、現状では給与所得者の概ね8割程度の実施にとどまっています。
このため、法令順守、納税者の利便性向上、滞納発生の抑制のため、千葉県および県内市町村は、継続して特別徴収の県内一斉指定を行っています。
千葉県ホームページ「個人住民税の特別徴収の徹底について」のページ(外部サイトへのリンク)
例外として普通徴収が認められる場合
次の要件に該当する場合は、「普通徴収切替理由書」を給与支払報告書と併せて1月31日までに市町村に提出することで、例外として、普通徴収が認められる場合があります。
給与所得者(従業員)の要件
- 退職者または給与支払報告書を提出した年の、5月31日までの退職予定者
- 毎月の給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者(個人住民税が非課税である者を含む)
- 給与が毎月支払われていない者
- 他から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている者
- 専従者給与を支給されている者
給与支払者(事業主)の要件
- 総受給者数が2人以下の事業所
※総受給者数とは、他市町村を含む全給与受給者のうち、上記の給与所得者の要件に該当する者を除いた人数です。 - 普通徴収切替理由書(PDF形式/248KB)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2019年1月30日
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