令和7年度市民税・県民税の主な改正点
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)
令和7年度課税分(令和6年所得分)の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の個人住民税(市民税・県民税)所得割が課税される人のうち、同一生計配偶者がいる人について、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者分(※)(国外居住者を除く)の定額減税額として、1万円を控除します(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額が限度となります)。
※前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の人
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充
令和6年中に居住の用に供した場合の住宅ローン控除の借入限度額等について、子育て世帯等に対する住宅ローン控除が拡充されました。
・令和6年中に入居する場合の借入限度額
新築住宅・買取再販住宅 | 長期優良住宅・低炭素住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
子育て世帯・若者夫婦世帯 |
5,000万円 |
4,500万円 | 4,000万円 |
それ以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
問い合わせ先
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本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2024年7月24日
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