令和4年度市民税・県民税の主な改正点
住宅ローン控除の特例期間の延長
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の控除期間を13年とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から4年12月31日までの間に入居した人が対象となりました。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の人について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
入居した年月 |
平成21年1月から |
令和元年10月から |
令和3年1月から |
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控除期間 | 10年 | 13年(注1) | 13年(注1)(注2) |
(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%の場合に限ります。それ以外の
場合で、令和3年12月31日までに入居した人は、控除期間が10年となります。
(注2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から3年11月30日までの間に契約する必要があります。
住宅ローン控除の特例が適用される要件などについて、詳しくは国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」をご覧ください。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が5年延長されます。
改正前 | 改正後 | |
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適用期限 | 平成29年1月1日から令和3年12月31日まで | 令和4年1月1日から8年12月31日まで |
適用要件 | 一定の健康診査などまたは予防接種を受けていること、健康の保持増進および疾病の予防への取り組みを行っていること | 同左 |
税制対象医薬品 | スイッチOTC薬 |
対象をより効果的なものに重点化
|
必要な手続き |
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令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の市民税・県民税)について適用されます。
セルフメディケーション税制について、詳しくは厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」をご覧ください。
退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下の役員など(法人税法上の法人役員、国会・地方議員および国家・地方公務員)以外の退職金について、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、全額が課税対象となります。
令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当など
次のように計算した額が退職所得の金額となります。(1,000円未満切り捨て)
- 勤続年数5年以下の役員などに支払われる退職手当など
退職所得の金額=退職手当などの金額-退職所得控除 - 勤続年数5年以下の役員など以外の人に支払われる退職手当など(控除後の残額が300万円以下の場合)
退職所得の金額=(退職手当などの金額-退職所得控除)×2分の1 - 勤続年数5年以下の役員など以外の人に支払われる退職手当など(控除後の残額が300万円超えの場合)
退職所得の金額=150万円+退職手当などの金額-(300万円+退職所得控除) - 上記以外の人に支払われる退職手当など
退職所得の金額=(退職手当などの金額-退職所得控除)×2分の1
勤続年数(1年未満の端数切り上げ) | 退職所得控除額 |
---|---|
イ:20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(最低80万円) |
ロ:20年超えの場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※障がい者になったことが直接の原因で退職した場合、上記イまたはロの金額に100万円が加算されます。
退職所得課税について、詳しくは国税庁ホームページ「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」をご覧ください。
ふるさと納税(寄附金税額控除)の申告手続きの簡素化
特定寄附金の受領者が地方自治体(ふるさと納税)であるときは、寄附先の自治体から発行される「寄附金受領証明書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」の添付が可能となります。
特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個人住民税において、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について、源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるようになります(確定申告書の様式が改正されます)。
税務関係書類における押印義務の見直し
税務署長や地方公共団体の長などに提出する税務関係書類(確定申告書や市県民税申告書など)は押印が不要となりました。ただし、実印・印鑑証明書を求める手続きは除きます。
国や地方自治体の実施する子育てに係る助成などの非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方自治体からの子育てに係る助成などについては非課税となります。
対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。
国・地方自治体からの助成のうち以下のもの
- ベビーシッターの利用料に対する助成
- 認可外保育施設などの利用料に対する助成
- 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
- 上記の助成と一体として行われる助成についても対象(例:生活援助、家事支援、保育施設などの副食費・交通費など)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2021年12月20日
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