市県民税が課税されない人(令和3年度以降)
均等割と所得割のいずれも課税されない人
- 生活保護法により生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、ひとり親控除または寡婦控除に該当する人で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
均等割が課税されない人
前年中の合計所得金額が、次の算式で計算した金額以下の人
- 28万円×(同一生計配偶者および扶養親族の数+1)+26万8000円
※ただし、同一生計配偶者および扶養親族がいない場合は、38万円
所得割が課税されない人
前年中の総所得金額などが、次の算式で計算した金額以下の人
- 35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の数+1)+42万円
※ただし、同一生計配偶者および扶養親族がいない場合は、45万円
(参考)市県民税が課税されない人(令和2年度以前)
上記の所得基準は令和3年度以降の市県民税に適用されます。令和2年度以前の市県民税については、下記の通りとなります。
均等割と所得割のいずれも課税されない人
- 生活保護法により生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫控除に該当する人で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人
均等割が課税されない人
- 28万円×(同一生計配偶者および扶養親族の数+1)+16万8000円
※ただし、同一生計配偶者および扶養親族がいない場合は、28万円
所得割が課税されない人
- 35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の数+1)+32万円
※ただし、同一生計配偶者および扶養親族がいない場合は、35万円
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2020年9月11日
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