1. 現在のページ
  2. くらし・行政
  3. くらし・手続き
  4. 税金
  5. 市県民税
  6. 定額減税補足給付金(不足額給付)

くらし・手続き

定額減税補足給付金(不足額給付)

国の経済対策に基づき、令和6年度に物価高への支援の一環として行った定額減税に伴う「調整給付金」に不足が生じた人などに、「定額減税補足給付金(不足額給付)」を支給します。

対象者

令和7年1月1日時点において匝瑳市に住民登録をしている人で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する人

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人に対して、その差額を支給します。

不足額給付のイメージ図

【不足額給付1の対象となりうる例】

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことなどにより、令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額より少ない場合
  • 扶養親族が令和6年中に増加したことなどにより、不足額給付時の所得税分の定額減税可能額が、当初調整給付時の所得税分の定額減税可能額より大きい場合
  • 当初調整給付後に令和6年度分個人住民税所得割額または個人住民税分の定額減税可能額が変動し、個人住民税分の控除不足額が増加した場合

不足額給付2

次の1から3のいずれの要件も満たす人

  1. 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
  2. 税制度上、「扶養親族」対象外
    青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超(「扶養親族等」として定額減税の対象外であること)
  3. 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと

※「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは次の給付があった世帯主・世帯員を指します。

  • 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

不足額給付2

  1. 【地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合】
    上記1および3の条件を満たした上で、下記の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する場合は、対象となる場合があります。

(ア)令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える人または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう人)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

(イ)令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える人または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合

(ウ)令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える人または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

給付額

不足額給付1

※Bについては、当初調整給付金が対象外だった人は0円。辞退された人や書類不備などで不支給となった人は、辞退などをしていなければ受給していた額。

不足額給付2

原則4万円

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
※地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当し支給対象となる場合は、3万円以内の個別の給付額

支給手続き

令和7年7月下旬より対象と見込まれる人に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を発送します。

不足額給付1

【支給のお知らせ】

発送日

令和7年7月30日(水曜日)

対象者

当初調整給付金を匝瑳市から受給している人(当初調整給付金と同じ口座に振り込み)

手続き

不要
※振込口座の変更をご希望の人はコールセンターまでご連絡ください。

支給日

令和7年8月下旬予定

【支給確認書】

発送日

令和7年7月30日(水曜日)

対象者

令和6年1月1日以前から匝瑳市に住民登録している方

手続き

必要(支給確認書を記載の上、返送してください)

締切日

令和7年10月31日(金曜日)※31日の消印有効。

支給日

確認書受け付けから、約30日後に振り込みを予定(内容に不備がある場合を除く)

不足額給付2

【支給確認書】

 発送日

令和7年8月以降(給付額の算定が出来た方から順次発送)

 手続き

必要(支給確認書を記載の上、返送してください)

 締切日

令和7年10月31日(金曜日)※31日の消印有効

 支給日

確認書受け付けから、約30日後に振り込みを予定(内容に不備がある場合を除く)

問い合わせ先

【匝瑳市調整給付金不足額給付コールセンター】
電話番号:050-2030-3233
日時:令和7年8月1日から10月31日まで(土曜日・日曜日および祝日を除く) 8時30分から17時まで
※個人の課税状況など、個人情報に係わる内容はお電話ではお答えできませんので、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)をお持ちの上、税務課窓口までお越しください。

詐欺に注意!

本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

この給付金について、市・県や国(の職員)が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。そういった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

匝瑳市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る