令和2年度 市民税・県民税の主な改正点
ふるさと納税制度の見直し
令和元年6月1日から、新たに「ふるさと納税に係る指定制度」が施行されました。
これに伴い、ふるさと納税(寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体は、一定の基準に基づき総務大臣から指定を受けるようになります。
ふるさと納税の対象となる地方団体
ふるさと納税の対象となる地方団体は、総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)でご確認ください。
ふるさと納税の対象外地方団体への寄附の取り扱い
総務大臣から指定を受けていない地方団体へ行った寄付のうち、6月1日以降分の寄付金については、ふるさと納税の対象外となります。
※寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外になりますが、所得税の所得控除および個人住民税の基本控除は対象になります。
住宅借入金等特別税額控除の見直し
住宅借入金などを利用して住宅を取得し、令和元年10月1日から2年12月31日までの間に居住の用に供した場合、次の見直しが適用されます。
ただし、住宅の取得などに係る対価の額または費用の額に含まれる消費税などの税率が10%でない場合は適用されません。
適用年数の延長
適用年数が現行の10年から13年に延長されます。
住宅借入金等特別控除可能額の見直し
11年目以降の3年間、住宅借入金等特別控除可能額は次のいずれか少ない額が適用されます。
- 住宅借入金などの年末残高の1%
- 取得対価などの2%の3分の1
※個人住民税の税額控除額は、「住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額」または「所得税の課税総所得金額の7%(最高136,500円)」のいずれか少ない額が適用されます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2019年10月28日
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