令和3年度市民税・県民税の主な改正点
給与所得控除の見直し
- 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
- 給与収入金額が850万円以上の場合、給与所得控除は上限額195万円が適用されます。
給与収入金額 | 給与所得金額(給与所得控除後) |
---|---|
1円 ~ 550,999円 |
0円 |
551,000円 ~ 1,618,999円 | 給与収入金額-550,000円 |
1,619,000円 ~ 1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円 ~ 1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円 ~ 1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円 ~ 1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円 ~ 1,799,999円 | 給与収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)×2.4+100,000円 |
1,800,000円 ~ 3,599,999円 | 給与収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)×2.8-80,000円 |
3,600,000円 ~ 6,599,999円 | 給与収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)×3.2-440,000円 |
6,600,000円 ~ 8,499,999円 | 給与収入金額×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | 給与収入金額-1,950,000円 |
公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除は上限額195万5000円が適用されます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円を超える場合、上記1、2の見直しに加えて、控除額がさらに10万円引き下げられます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が2,000万円を超える場合、上記1、2の見直しに加えて、控除額がさらに20万円引き下げられます。
前年の12月31日の時点で65歳未満の人
公的年金等の |
公的年金等に係る雑所得の金額 | ||
---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額 | |||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
1円以上 1,300,000円未満 |
合計額-600,000円 | 合計額-500,000円 | 合計額-400,000円 |
1,300,000円以上 4,100,000円未満 |
合計額×0.75-275,000円 | 合計額×0.75-175,000円 | 合計額×0.75-75,000円 |
4,100,000円以上 7,700,000円未満 |
合計額×0.85-685,000円 | 合計額×0.85-585,000円 | 合計額×0.85-485,000円 |
7,700,000円以上 10,000,000円未満 |
合計額×0.95-1,455,000円 | 合計額×0.95-1,355,000円 | 合計額×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円以上 | 合計額-1,955,000円 | 合計額-1,855,000円 | 合計額-1,755,000円 |
前年の12月31日の時点で65歳以上の人
公的年金等の 収入金額の合計額 |
公的年金等に係る雑所得の金額 | ||
---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額 | |||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
1円以上 3,300,000円未満 |
合計額-1,100,000円 | 合計額-1,000,000円 | 合計額-900,000円 |
3,300,000円以上 4,100,000円未満 |
合計額×0.75-275,000円 | 合計額×0.75-175,000円 | 合計額×0.75-75,000円 |
4,100,000円以上 7,700,000円未満 |
合計額×0.85-685,000円 | 合計額×0.85-585,000円 | 合計額×0.85-485,000円 |
7,700,000円以上 10,000,000円未満 |
合計額×0.95-1,455,000円 | 合計額×0.95-1,355,000円 | 合計額×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円以上 | 合計額-1,955,000円 | 合計額-1,855,000円 | 合計額-1,755,000円 |
所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されることとなります。
- 給与収入額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
(1)本人が特別障害者に該当する
(2)23歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10% - 給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の両方があり、それらの合計が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度))-10万円
上記の1、2の両方に該当する場合、1の控除後に2を控除します。
基礎控除の見直し
- 基礎控除が一律10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合、基礎控除が逓減します。
- 合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除が適用されなくなります。
合計所得金額 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
2,400万円以下 | 33万円 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されなくなります。
ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の見直し
ひとり親控除の創設
次のすべての条件に該当する場合、所得控除としてひとり親控除(控除額30万円)が適用されます。
- 現に婚姻をしていない人または配偶者が生死不明の人で、生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされている者を除き、その年の総所得金額等が48万円以下)を有すること
- 本人の合計所得金額が500万円以下であること
- 事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこと
寡婦控除の見直し
上記のひとり親控除に該当しない人で、次のいずれかに該当する場合、所得控除として寡婦控除(控除額26万円)が適用されます。なお、従来の寡婦控除の特例(控除額30万円)は廃止されます。
- 夫と離別した後再婚しておらず、扶養親族を有し、合計所得金額が500万円以下であること
- 夫と死別(生死不明)した後再婚しておらず、扶養親族の有無を問わず合計所得金額が500万円以下であること
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載のある者は対象外となります。
本人が女性の場合
配偶関係 | 死別(生死不明) | 離別 | 未婚 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本人合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |
扶養親族 | 子 |
30万円 |
- | 30万円 | - | 30万円 | - |
子以外 | 26万円 | - | 26万円 | - | - | - | |
無 | 26万円 | - | - | - | - | - |
本人が男性の場合
配偶関係 | 死別(生死不明) | 離別 | 未婚 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本人合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |
扶養親族 | 子 |
30万円 |
- | 30万円 | - | 30万円 | - |
子以外 | - | - | - | - | - | - | |
無 | - | - | - | - | - | - |
配偶者、扶養親族および非課税基準などに係る所得要件の見直し
各要件が次の通り見直されます。
要件 | 改正前 | 改正後 | |
---|---|---|---|
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 38万円以下 | 48万円以下 | |
配偶者特別控除に係る合計所得金額 | 38万円超123万円以下 | 48万円超133万円以下 | |
勤労学生控除の合計所得金額 | 65万円以下 | 75万円以下 | |
家内労働者の特例(必要経費の最低保証額) | 65万円 | 55万円 | |
障がい者、未成年者、ひとり親および寡婦に係る個人住民税の非課税基準の合計所得金額 | 125万円以下 | 135万円以下 | |
均等割が非課税となる合計所得金額 | 同一生計配偶者および扶養親族がない場合 | 28万円以下 | 38万円以下 |
同一生計配偶者または扶養親族がある場合 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+16万8000円 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+26万8000円 | |
所得割が非課税となる総所得金額など |
同一生計配偶者および扶養親族がない場合 | 35万円以下 | 45万円以下 |
同一生計配偶者または扶養親族がある場合 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+32万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+42万円 |
問い合わせ先
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- 2020年8月19日
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