法人市民税法人税割の税率変更
「法人税割」の税率が変わります
平成28年度税制改正で、消費税率の引き上げに伴い、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、「法人税割」の税率が引き下げられることになりました。なお、「均等割」の税率に変更はありません。
法人の区分 | 平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 | 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度の税率 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
---|---|---|---|
資本金の額または出資金額が5億円超 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
資本金の額または出資金額が1億円超5億円以下 | 13.5% | 10.9% | 7.2% |
資本金の額または出資金額が1億円以下 |
12.3% | 9.7% | 6.0% |
適用開始時期
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
※平成28年度税制改正では、29年4月1日施行予定でしたが、消費税率の引き上げ時期の変更に伴う税制上の措置により、適用開始時期が延期されています。
予定申告における経過措置
法人税割の税率変更に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割額について、以下の通り経過措置が講じられます。
- 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
※翌事業年度(令和2年10月1日以後に開始する事業年度)からは、従来の計算方法に戻ります。
- 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2019年9月30日
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