道路交通法による聴覚障害者標識と身体障害者標識
道路交通法の規定による聴覚障害者標識と身体障害者標識について紹介します。
聴覚障害者標識
政令で定める程度の聴覚障がいのあることを理由に免許に条件を付されている運転者は、普通自動車および準中型自動車を運転する場合に、聴覚障害者標識を表示して運転しなければなりません。
他の自動車の運転者は、危険防止のためやむを得ない場合を除き、聴覚障害者標識を表示している自動車に対する幅寄せや割り込みが禁止されます。
身体障害者標識
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている運転者は、普通自動車を運転する場合に、その肢体不自由が普通自動車の運転に影響を及ぼす恐れのあるときは、身体障害者標識を表示して普通自動車を運転するように努めなければなりません。
他の自動車の運転者は、危険防止のためやむを得ない場合を除き、身体障害者標識を表示している自動車に対する幅寄せや割り込みが禁止されます
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課(福祉事務所) 障害福祉班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0096 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2019年6月24日
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