高額障害福祉サービス等給付費等
同一世帯に障害福祉サービスなどを利用している人が複数いる場合などに、世帯の利用者負担額の合計が一定の基準額を超えた場合、申請により「高額障害福祉サービス等給付費」「高額障害児通所給付費」または「高額障害児入所給付費」として支給されます。
世帯の範囲
合算できる世帯の範囲は次の通りです。
種別 | 合算の対象となる世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者(施設に入所する18歳、19歳を除く) | 障がいのある人(本人)とその配偶者 |
18歳未満の障がい児(施設に入所する18歳、19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳上の世帯 |
合算の対象となる費用
同一世帯に属する人が、同一の月に受けたサービスなどの利用者負担額が対象となります。
- 障害者総合支援法に基づく介護給付費などに係る利用者負担額
例:居宅介護、短期入所、就労継続支援 など - 介護保険の利用者負担額(高額介護サービス費、高額介護予防サービス費により償還された費用を除く)
例:訪問介護、訪問介護、通所リハビリ など
※同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限る。 - 補装具費の利用者負担額
※同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限る。 - 児童福祉法に基づく障害児通所給付費、障害児入所給付費の利用者負担額
基準額
基準額は次の通りです。
- 市町村民税課税世帯に属する人:37,200円
- 市町村民税非課税世帯に属する人:0円
※ただし、以下の場合には複数の受給者証に記載されている負担上限月額のうち、もっとも高い額が基準額となります。
- 1人の障がい児が複数の受給者証でサービスを利用している場合
- 障がい児のきょうだいがそれぞれサービスを利用している場合
(新)高額障害福祉サービス等給付費(平成30年4月支給対象者拡大)
65歳になるまでに特定の障害福祉サービスを利用し、一定の要件を満たした人について、介護保険移行後に利用した障害福祉相当介護保険サービスの利用者負担が支給される制度です。
要件
- 65歳に達する日前5年間、引き続き介護保険相当障害福祉サービスの支給決定を受けていたこと
- 65歳に達する日の前日および65歳以降において、本人および同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと
- 65歳に達する日の前日において、障害支援区分が「区分2」以上であったこと
- 65歳に達するまでに介護保険法による介護給付(介護保険サービス)を利用していないこと
手続き
以下の書類などを添えて、市役所1階福祉課障害福祉班へ申請してください
- 通帳(受給者本人名義のもの。児童の場合は支給決定保護者名義のもの)
- 対象月の領収書原本(支給対象外となる実費負担分の内訳が分かるもの)
- 受給者証(障害福祉サービス、障害児通所給付費、障害児入所給付費)
- 補装具費支給決定通知書(対象の場合)
- 介護保険被保険者証(対象の場合)
- 高額介護サービス費支給決定通知書(対象の場合)
- 印鑑
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課(福祉事務所) 障害福祉班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0096 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2019年2月12日
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