健康・福祉

各種障がい者手当

特別障害者手当

支給要件

精神または身体に著しい重度の障がいを有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障がい者に手当を支給します。

次の人は特別障害者手当を受けることができません

施設に入所している人、病院などに3カ月以上入院している人、本人・配偶者・扶養義務者が一定額を超える所得のある人

手当額

月額27,300円(支給月:2月、5月、8月、11月)

受給申請

次の書類などをお持ちになり、福祉課(市役所1階)または野栄総合支所で申請してください。

  • 申請書
  • 身体障害者手帳・療育手帳・認定診断書(一部省略可)
  • 所得状況届
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳
  • 年金証書

障害児福祉手当

支給要件

精神または身体に重度の障がいを有するために、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅障がい児に手当を支給します。

次の人は障害児福祉手当を受けることができません

施設に入所している人、本人・配偶者・扶養義務者が一定額を超える所得のある人、障がいを理由とした公的年金を受給している人

手当額

月額14,850円(支給月:2月、5月、8月、11月)

受給申請

次の書類などをお持ちになり、福祉課(市役所1階)または野栄総合支所で申請してください。

  • 申請書
  • 身体障害者手帳・療育手帳・認定診断書(一部省略可)
  • 所得状況届
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳
  • 年金証書

重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当

在宅の重度知的障がい者(20歳以上)および6カ月以上寝たきりの身体障がい者(20歳以上65歳未満)、または、その人を介護している家族に支給します。

支給要件

  • 療育手帳の程度が、○Aの1・○Aの2・○A・Aの1・Aの2の人(※)
  • 身体障害者手帳を所持し、在宅においておおむね6カ月以上寝たきりであって、日常生活のほとんどに人手を必要とする人
  • 上記の人と同居し、介護している家族

(※)○Aは○の中にA

次の人は重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当を受けることができません

  1. 施設に入所している人、病院などに入院している人、特別障害者手当・経過的福祉手当および介護保険法による保険給付を受けている人(当該年度通年して7日以内のショートステイの利用を除く)
  2. 上記の人と同居し、介護している家族
  3. 手当を受給しようとする(受給している)本人の所得または配偶者・扶養義務者の所得が一定額を超える人

手当額

月額8,650円(支給月:7月、10月、1月、4月)

受給申請

次の書類などをお持ちになり、福祉課(市役所1階)または野栄総合支所で申請してください。

  • 申請書
  • 身体障害者手帳・療育手帳・所得状況届
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳

特別児童扶養手当

「特別児童扶養手当」のページをご覧ください

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課(福祉事務所) 障害福祉班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0096 ファクス番号:0479-72-1116

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