医療費等の助成
難病療養者給付金
対象者
市内に住所を有し、県知事から次のいずれかの受給者証の交付を受けた療養者または介護者
- 千葉県特定医療費支給認定実施要綱に規定する医療費受給者証
- 千葉県特定疾患治療研究事業実施要綱に規定する特定疾患医療受給者証
- 千葉県小児慢性特定疾病医療費支給認定実施要綱(平成27年3月制定)に規定する小児慢性特定疾病医療受給者証
- 千葉県先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱に規定する先天性血液凝固因子障害等受給者証
受給申請
下記のものを窓口に持参し、申請書を提出してください。
- 千葉県知事が発行した、医療費受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、先天性血液凝固因子障害等受給者証のいずれか
- 印鑑
- 預金通帳(本人が子どもの場合は保護者名義のもの)
受給方法
毎年8月末と2月末における過去の療養経過を福祉課に報告してください。
9月と3月に、口座振込により給付金が支払われます。
給付金
月額4,000円(難病のため通院または入院をした月)
重度心身障害者の医療費助成
対象者
身体障害者手帳1、2級または療育手帳○A~A2(※)をお持ちの人
ただし、65歳以上で新たに助成対象の障害者手帳が交付された人は対象外です。
※○Aは○の中にA
受給申請
下記のものを窓口に持参し、申請書を提出してください。
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 健康保険被保険者証
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳(本人が子どもの場合は保護者名義のもの)
※所得制限があります。所得制限に該当しない場合、重度心身障害者医療費助成受給券が交付されます。
受給方法
医療機関の窓口に健康保険被保険者証と重度心身障害者医療費助成受給券を提示し、一定の自己負担金を支払うと、その場で精算される「現物給付方式」です。
ただし、千葉県外の医療機関で受診した場合や医療機関の窓口で重度心身障害者医療費助成受給券を提示しなかった場合などは、医療費をいったん医療機関に支払った後、医療費の助成を市の窓口に申請する「償還払い(払い戻し)方式」での対応となります。
市の窓口に償還払い申請をする場合、下記のものを持参してください。
- 医療機関等に支払った保険診療に係る医療費等の自己負担分の領収書
- 重度心身障害者医療費助成受給券
- 健康保険被保険者証
- 印鑑
なお、償還払い申請は受診してから2年間で時効となりますのでご注意ください。
自己負担
- 通院1回に付き:300円
- 入院1日に付き:300円
※市町村民税所得割非課税世帯は、上記の自己負担金を支払う必要はありません。
保険調剤は無料です。ただし、入院時食事療養費については全額自己負担となります。
自立支援医療(更生医療)
身体障害者手帳をお持ちの人で、障がいの程度を軽くしたり、取り除いたり、障がいの進行を防ぐことが可能な人に対し、医療費の自己負担分を助成するものです。
自立支援医療(精神通院)
精神疾患を治療するため継続的に医療機関へ通院する場合、医療費の自己負担分を軽減するものです。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課(福祉事務所) 障害福祉班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0096 ファクス番号:0479-72-1116
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年2月12日
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