医療費等の助成
重度心身障害者の医療費助成
対象者
身体障害者手帳1、2級、療育手帳○A~A2(※)または精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの人
ただし、65歳以上で新たに助成対象の障害者手帳が交付された人は対象外です。
※○Aは○の中にA
受給申請
下記のものを窓口に持参し、申請書を提出してください。
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 加入している健康保険の情報が分かるもの(資格確認書など)
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳(本人が子どもの場合は保護者名義のもの)
※所得制限があります。所得制限に該当しない場合、重度心身障害者医療費助成受給券が交付されます。
受給方法
医療機関の窓口にマイナ保険証や資格確認書と重度心身障害者医療費助成受給券を提示し、一定の自己負担金を支払うと、その場で精算される「現物給付方式」です。
ただし、千葉県外の医療機関で受診した場合や医療機関の窓口で重度心身障害者医療費助成受給券を提示しなかった場合などは、医療費をいったん医療機関に支払った後、医療費の助成を市の窓口に申請する「償還払い(払い戻し)方式」での対応となります。
市の窓口に償還払い申請をする場合、下記のものを持参してください。
- 医療機関等に支払った保険診療に係る医療費等の自己負担分の領収書
- 重度心身障害者医療費助成受給券
- 加入している健康保険の情報が分かるもの(資格確認書など)
- 印鑑
なお、償還払い申請は受診してから2年間で時効となりますのでご注意ください。
自己負担
- 通院1回に付き:300円
- 入院1日に付き:300円
※市町村民税所得割非課税世帯は、上記の自己負担金を支払う必要はありません。
保険調剤は無料です。ただし、入院時食事療養費については全額自己負担となります。
自立支援医療(更生医療)
身体障害者手帳をお持ちの人で、障がいの程度を軽くしたり、取り除いたり、障がいの進行を防ぐことが可能な人に対し、医療費の自己負担分を助成するものです。
自立支援医療(精神通院)
精神疾患を治療するため継続的に医療機関へ通院する場合、医療費の自己負担分を軽減するものです。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課(福祉事務所) 障害福祉班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0096 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2026年3月13日
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