障がい者虐待の防止
障がいのある人が尊厳を保ち、安心して暮らしていけるよう、虐待を発見した場合の通報義務を定め、虐待を受けた人の保護や家族の負担軽減、虐待防止などを図るため、平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。
障がい者虐待の種類
- 養護者による虐待(家族や親族、同居人など)
- 障がい者福祉施設従事者等による虐待
- 使用者による虐待(雇用者など)
障がい者虐待の例
- 身体的虐待(たたく、殴る、蹴る、縛り付ける、閉じ込める など)
- 性的虐待(わいせつなことしたり・させたりする、映像を見せる など)
- 心理的虐待(どなる、ののしる、意図的に無視する など)
- 放棄・放任(十分な食事を与えない、不衛生な住環境で生活させる、必要な福祉サービスや医療を受けさせない など)
- 経済的虐待(年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を渡さない など)
”虐待かもしれない”と思ったら
障がい者虐待に関する通報や届け出、相談は「匝瑳市障害者虐待防止センター」で受け付けます。
連絡先
匝瑳市障害者虐待防止センター(聖マーガレットホーム内)
電話番号:0479-74-3271、ファクス番号:0479-74-3272
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課(福祉事務所) 障害福祉班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0096 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2019年2月12日
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