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健康・福祉

介護保険 住所地特例施設入所・退所連絡票の提出

介護保険の被保険者(※)が、住所異動を伴って住所地特例対象の施設へ入所または施設から退所(死亡を含む)したときには、施設の所在市区町村および前住所地の市区町村(保険者の市区町村)に対し、施設からの「介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票」の提出が必要です。

※介護保険の被保険者:40歳から64歳までの公的医療保険加入者および65歳以上の人(介護認定の有無は問いません)

匝瑳市外の住所地特例施設に匝瑳市の被保険者が入所・退所したとき、または匝瑳市内の住所地特例施設に他市区町村の被保険者が入所・退所したときには、「介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票」を提出してください。

住所地特例対象施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 有料老人ホーム
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス)
  • サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当するサービスを提供するもの)
  • 養護老人ホーム

※地域密着型の施設(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設)は住所地特例の対象となりません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 介護保険班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0033 ファクス番号:0479-72-1116

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