健康・福祉

介護給付費等過誤申立の手続きについて

国民健康保険団体連合会に対して行った介護報酬請求の審査決定後、請求の内容に誤りがあった場合、下記の通り、請求内容に過誤があることを匝瑳市に申し立ててください。

通常過誤と同月過誤

過誤処理には、「通常過誤」と「同月過誤」の2種類の方法があります。
匝瑳市では、原則として、「通常過誤」を行います。
※「同月過誤」を行うには事前調整が必要ですので、高齢者支援課までご相談ください。

必要書類

提出先

〒289-2198  匝瑳市八日市場ハ793番地2
匝瑳市役所 高齢者支援課 介護保険班

提出期限

国民健康保険団体連合会において審査決定された月の翌月以降の毎月15日(15日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)までに提出してください。
15日以降に提出された場合には、過誤処理は翌月(事業者の再請求は翌々月)となります。

注意事項

  • 次の請求明細書については、過誤申立処理はできません。
    同一審査月内に給付管理票の「修正」または「取消」がある場合
    返戻となっている場合
    保留となっている場合
  • 請求明細書の請求額が全額調整されます。請求金額の部分調整はできません。
  • 様式番号に対応する全てのサービスが取り下げとなります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 介護保険班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0033 ファクス番号:0479-72-1116

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

匝瑳市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る