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健康・福祉

選挙投票時に介護サービスを利用する際の取り扱い

投票時の外出介護を介護サービスで算定する場合、次の点に留意してください。

ケアプランの位置付け

次の内容がケアプランに明確に記載されている場合、外出介助としての介護給付費の算定が可能です。

  1. 適切なアセスメント
  2. 日常生活を営む上で移動介助が必要
  3. 利用者が選挙の投票所への移動介助を希望している

ただし、当該施設内における単なる待ち時間および当該施設スタッフが対応するものは対象外です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 介護保険班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0033 ファクス番号:0479-72-1116

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