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健康・福祉

【給付適正化】ショートステイ長期利用に関する理由書の提出

ショートステイサービスを長期にわたって利用する場合

居宅サービス計画でショートステイサービスを位置付ける場合、利用日数が要介護認定の有効期間全体のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。しかし、機械的な適用を求めるものではなく、利用者の心身の状況および本人、家族などの意向に照らし合わせ、サービスの利用が特に必要と認められる場合、これを上回る日数のショートステイサービスを位置付けることも可能であるとされています。

理由書の提出

認定期間の半数を超えて利用する場合、介護給付の適正化の観点から「ショートステイ長期利用に関する理由書」を市へ提出してください。これは、要介護認定の更新ごとに提出が必要です。

※ショートステイサービスの利用が認定期間の半数を超えなくても、ショートステイサービスの利用が連続30日を超える場合は、市への理由書の提出は不要ですが、担当者会議で必要性やその他の手段を検討してください。また、必要な理由や検討内容は「担当者会議の要点」に記録を残してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 介護保険班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0033 ファクス番号:0479-72-1116

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