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健康・福祉

【給付適正化】軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付

介護保険において、軽度者(要支援1・2および要介護1)に係る福祉用具(自動排泄はいせつ処理装置については要支援1・2および要介護1・2・3)については、その状態像からは使用が想定しにくいため、一部の福祉用具は、原則として保険給付の対象とすることはできません。

しかし、軽度者であっても福祉用具が必要な状態である事例が存在するため、一定の条件を満たし、福祉用具貸与が必要であると認められる場合には、給付の対象となります。

例外給付の取り扱い

福祉用具貸与例外給付の確認に係る様式

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 介護保険班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0033 ファクス番号:0479-72-1116

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