特定事業所集中減算
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、当該事業所が作成した居宅サービス計画を対象として、減算要件に該当した場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適用する必要があります。
前期は9月15日、後期は3月15日が市への報告期限となります(土曜日・日曜日、祝日の場合は、翌開庁日)。
対象サービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 福祉用具貸与
- 地域密着型通所介護
判定期間・適用期間・報告期限
- 判定期間が前期(3月1日から8月末日まで)の場合は、減算適用期間を10月1日から3月31日までとし、市への報告期限を9月15日までとします。
- 判定期間が後期(9月1日から2月末日まで)の場合は、減算適用期間を4月1日から9月30日までとし、市への報告期限を3月15日までとします。
「正当な理由」の判断基準
特定事業所集中減産に係る「正当な理由」の判断基準(PDF形式/134KB)
申請先
〒289‐2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2 匝瑳市高齢者支援課介護保険班
提出書類
以下の別添1から5までと、特定事業所集中減算算定表を提出してください。
作成上の注意(PDF形式/212KB)
- 別添1 算定から除外する件数の集計表(PDF形式/74KB)
- 別添2 特定事業所集中減算に係る再計算書(PDF形式/110KB)
- 別添3 理由書(PDF形式/91KB)
- 別添4 地域ケア会議等に係る概要書(PDF形式/74KB)
- 別添5 支援困難事例受け入れ概要書(PDF形式/74KB)
- 特定事業所集中減算算定表(PDF形式/94KB)
【参考】特定事業所集中減算について(老企第36号第3の10)(PDF形式/64KB)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 介護保険班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0033 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2020年11月13日
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