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健康・福祉

【処遇改善加算】令和8年度介護職員等処遇改善加算等の届出について

令和8年度の介護職員等処遇改善加算の算定を受けようとする事業所は、次の通り書類を提出してください。
また、地域密着型(介護予防)サービスや介護予防・日常生活支援総合事業の事業所指定を他市町村からも受けている場合は、それぞれの指定権者に届け出の必要があります。

※計画書などは、毎年度提出する必要があります。令和7年度以前から引き続き同加算を算定する事業者であっても、令和8年度分の計画書などの提出が必要です。

提出書類

体制届出関係書類

初めて当該加算を取得する場合または加算区分が変更となる場合は、次の「体制等に関する届出書」と「体制等状況一覧表」を提出してください。

処遇改善計画計画書(令和8年度)

法人で運営する事業所が複数ある場合、1つの計画書に事業所をまとめて記載して作成可能です。また、前年度から継続して当該加算を算定する場合も毎年提出が必要です。

提出期限

令和8年4月15日(水曜日) ※必着
※加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月は処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合は、令和8年6月15日(月曜日)までにご提出ください。

その他の様式など

実績報告書

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出してください。
令和8年度の実績報告書の提出期日は、令和9年7月31日です。(令和9年3月分の加算の支払が令和9年5月であるため)

変更に係る届出書

提出した処遇改善計画書の内容に変更があった場合は、変更に係る届出書(別紙様式4)などを届け出てください。
居宅系サービスの場合は算定を開始する前月15日、施設系サービスの場合は当月1日までに届け出が必要です。

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、特別な事業に係る届出書を届け出てください。

提出方法・提出先

  • 電子申請届出システムを用いた電子申請
    ※やむを得ない場合はメール、郵送または窓口提出も可
    詳細は、電子申請届出システムの運用開始のページをご確認ください。

  • メール
    k-kaigo(アットマーク)city.sosa.lg.jp
    ※(アットマーク)を@に変更してください
    ※メールのタイトルは「【法人名】介護職員等処遇改善計画書等の提出について」としてください。
    ※【法人名】は申請いただく法人の名称を記載してください。
  • 郵送または窓口
    〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
    匝瑳市高齢者支援課 介護保険班

参考

令和6年度介護報酬改定での見直し概要

令和6年度介護報酬改定において、これまでの介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算(旧3加算)は一本化され、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」(新加算)となりました。

詳しくは次の資料をご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 介護保険班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0033 ファクス番号:0479-72-1116

メールでのお問い合わせはこちら

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