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健康・福祉

【処遇改善加算】令和6年度介護職員等処遇改善加算の提出

令和6年度の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を受けようとする事業所は、次の通り書類を提出してください。
また、地域密着型(介護予防)サービスや介護予防・日常生活支援総合事業の事業所指定を他市町村からも受けている場合は、それぞれの指定権者に届け出の必要があります。

※計画書などは、毎年度提出する必要があります。令和5年度以前から引き続き同加算を算定する事業者であっても、令和6年度分の計画書などの提出が必要です。

令和6年度介護報酬改定での見直し概要

令和6年度介護報酬改定において、これまでの介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算(旧3加算)は一本化され、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」(新加算)となります。
新加算の施行に当たり、事業者の事務負担に配慮して、令和6年度中は経過措置期間が設けられます。

詳しくは次の資料をご覧ください。

提出書類

体制届出

処遇改善計画書の提出と併せて、介護サービス事業所・施設等ごとに作成した体制等に関する届出書と体制等状況一覧表を提出してください。

処遇改善計画計画書(令和6年度)

事業者の運営する事業所数や加算の算定状況により、計画書の様式が異なります。対応した様式により計画書を提出してください。

処遇改善計画書(別紙様式2) [EXCEL形式/1.01MB] ※令和6年11月29日修正版
【記入例】処遇改善計画書(別紙様式2) [EXCEL形式/1.02MB] ※令和6年11月29日修正版

<一括で申請する事業所数が10以下の事業者用>
小規模事業所用・処遇改善計画書(別紙様式6) [EXCEL形式/797.25KB]
【記入例】小規模事業所用・処遇改善計画書(別紙様式6) [EXCEL形式/800.83KB]

<令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所用>
加算未算定業所用・処遇改善計画書・実績報告書(別紙様式7) [EXCEL形式/185KB]
【記入例】加算未算定業所用・処遇改善計画書・実績報告書(別紙様式7) [EXCEL形式/186.53KB]

提出期限

処遇改善計画書は、当該事業年度において初めて新加算などを算定する月の前々月の末日までに提出が必要です。

※令和6年4月および5月の旧3加算の算定ならびに令和6年6月以降の新加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期限は、令和6年4月15日まで(必着)となります。

なお、令和6年6月に算定する新加算に係る処遇改善計画については、令和6年6月15日まで介護サービス事業者などが行った変更を受け付けることが可能です。令和6年7月分以降の変更については、下記の変更に係る届出書の取り扱いとなります。

その他の様式など

実績報告書

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出してください。
令和6年度の実績報告書の提出期日は、令和7年7月31日です(令和7年3月分の加算の支払が令和7年5月であるため)。

令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所においては、別紙様式7-2により実績の報告を行うことができます。

変更に係る届出書

新加算などを算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に変更があった場合は、変更に係る届出書(別紙様式4)などを届け出てください。
令和6年7月分以降の変更については、居宅系サービスの場合は算定を開始する前月15日、施設系サービスの場合は当月1日までに届け出が必要です。

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、特別な事業に係る届出書を届け出てください。

移行先検討・補助シート

旧3加算を算定している事業所が、令和6年6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するために活用できる支援ツールです。

提出方法

郵送または持参

提出先

〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
匝瑳市高齢者支援課 介護保険班(電話番号:0479‐73‐0033)

参考

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 介護保険班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0033 ファクス番号:0479-72-1116

メールでのお問い合わせはこちら

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