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産業・事業者

【終了】令和5年度新規就農者育成総合対策(就農準備資金)の募集について

新規就農者の経営準備を支援

千葉県では、新規就農者育成総合対策のうち、就農準備資金の募集を次の通り行います。
事業については、新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業、就農準備資金・経営開始資金)のページも併せてご確認ください。

募集期間(令和5年度第1次募集)

令和5年6月19日(月曜日)から7月14日(金曜日)まで
※第1次募集は終了しました。
※令和5年度の募集は年2回を予定しています。
※申請には、認定研修機関で既に研修を始めているか、研修受講の承諾が得られている必要があります。

申請方法

研修計画などの申請書類を作成の上、申請窓口に2部(1部はコピー可)を提出します。

申請書類は、新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業、就農準備資金・経営開始資金)について(千葉県ホームページ)をご覧ください。

申請窓口

申請窓口は、次の通り研修地によって異なります。

  • 千葉県立農業大学校(以下「農業大学校」という)で研修を受ける人は、農業大学校
  • 農業大学校以外で研修を受ける人は、研修地を所管する千葉県農業事務所の企画振興課

その他事業の詳細は、新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業、就農準備資金・経営開始資金)について(千葉県ホームページ)をご覧ください。

就農準備資金

千葉県立農業大学校や、千葉県が認める研修機関などで研修を受ける人に、最長2年間、年間最大150万円を交付します。

主な要件(すべて満たす必要があります)

  1. 就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
  2. 独立・自営就農または雇用就農を目指すこと
    親元就農を目指す人は、就農後5年以内に経営を継承する、農業法人の共同経営者になるまたは独立・自営就農すること
  3. 都道府県などが認めた研修機関などでおおむね1年以上(年間1,200時間以上)研修すること
  4. 常勤(週35時間以上で継続的に労働するもの)の雇用契約を締結していないこと
  5. 生活保護など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
  6. 原則として前年の世帯(親子および配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
  7. 研修中のけがなどに備えて傷害保険に加入すること
返還の対象となる場合

次に該当する場合、返還の対象となります。

  1. 適切な研修を行っていない場合
    交付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合
  2. 研修終了後1年以内に原則50歳未満で独立・自営就農または雇用就農しなかった場合
    就農準備資金の交付を受けた研修の終了後、さらに研修を続ける場合(原則4年以内で就農準備資金の対象となる研修に準ずるもの)は、その研修終了後、1年以内に独立・自営就農または雇用就農しなかった場合
  3. 交付期間の1.5倍または2年間のいずれか長い期間、独立・自営就農または雇用就農を継続しない場合
  4. 親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合、農業法人の共同経営者にならなかった場合または独立・自営就農しなかった場合
  5. 独立・自営就農者または親元就農者で5年以内に独立・自営就農する人について、就農後5年以内に認定農業者または認定新規就農者にならなかった場合

その他

事業を要望する場合、千葉県とのヒアリングや資料提出などが必要となりますので、農林水産課(電話番号:0479-73-0089)までお早めにご相談ください。

事業の詳細は、以下の国・県のホームページでご確認ください。

補助事業に関する条件などは、予告なく変更となる場合があります。

関連情報

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林水産課 農業戦略室です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0089 ファクス番号:0479-72-1117

メールでのお問い合わせはこちら

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