産業・事業者

匝瑳市耕作放棄地再生事業補助金

匝瑳市では、農業生産の維持および農地の有効利用を図るため、耕作放棄地を再生する費用の一部を補助します。

補助の概要

補助対象者

次に掲げる要件のすべてに該当する人が対象です。

  1. 再生作業が終了した農地を5年以上にわたって耕作する意思のある認定農業者、認定新規就農者、人・農地プランまたは地域計画に位置付けられた農業者
  2. 匝瑳市の市税および国民健康保険税の滞納がない人

※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員、暴力団、暴力団員と密接な関係を有する人は、対象となりません。

補助対象

次に掲げる要件のすべてに該当する耕作放棄地の再生事業が対象です。

  1. 補助対象者が、賃借などにより耕作を行う農地において、再生作業を自力施工または請負施工によって行うものであること
  2. 補助金により再生作業を行う農地が、匝瑳市農業振興地域内の耕作放棄地であって、次のいずれかに該当すること
    1. 農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところにより、賃借権もしくは使用貸借による権利を設定し、または所有権を移転した農地
    2. 農地農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による公告があった農用地利用配分計画の定めるところにより、賃借権または使用貸借による権利を定めた農地
    3. 農地法第3条の規定による許可を受けて、賃借権もしくは使用貸借による権利を設定し、または所有権を移転した農地
  3. 農地の権利の設定または所有権の移転が、補助金の交付申請日の1年前から当該申請日の属する年度の末日までに行われること

補助対象経費

耕作放棄地の再生作業に要する経費で、算出方法は次の通りです。
※再生作業とは、耕作放棄地において、障害物除去、廃棄物処理、深耕、整地およびこれらの作業と併せて行う土壌改良その他耕作を再開するために必要な作業を言います。

  • 労務費の算出にあっては「公共工事設計労務単価」を用い、自己所有などの機械の供用に係る損料相当額の算出にあっては「土地改良工事積算基準(機械経費)」を用います
  • 消費税および地方消費税相当額や、国その他の団体による補助金がある場合は、その額を差し引きます

単価の詳細については、下記のリンクを参照してください。

補助金の額

次のうち、最も低い額が補助金額となります。

  1. 補助事業に係る農地の農地基本台帳に登載されている面積もしくは再生作業をした面積のいずれか小さいものに10アール当たり10万円を乗じて得た額
  2. 補助対象経費の2分の1の額

※1アール未満の農地面積および1,000円未満の端数切り捨て

手続きの流れ

  1. 農林水産課に耕作放棄地再生事業補助金交付申請書(第1号様式)を提出
  2. 交付決定(却下)通知書の受領
  3. 再生作業開始・農林水産課に着工届(第5号様式)を提出
  4. 再生作業完了・農林水産課に竣工届(第7号様式)を提出
  5. 農林水産課に耕作放棄地再生事業補助金実績報告書(第8号様式)を提出
  6. 交付確定通知書の受領
  7. 農林水産課に耕作放棄地再生事業補助金交付請求書(第10号様式)を提出
  8. 補助金の受け取り

※交付決定前の着工や概算払いを行う場合は、事前にご相談ください。

申請方法

再生作業を行う前に「耕作放棄地再生事業補助金交付申請書(第1号様式)」に以下の書類を添えて、農林水産課農業戦略室(市役所3階)まで提出してください。

  1. 事業対象農地の位置図
  2. 事業実施農地ごとの現況写真
  3. 事業費の根拠となる見積書、積算書等
  4. その他、市長が必要と認める書類

※予算の範囲内で助成を行いますので、申請を希望する人は、事前に農林水産課(電話番号:0479-73-0089)までお問い合わせください。

申請書などのダウンロード

関連情報

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林水産課 農業戦略室です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0089 ファクス番号:0479-72-1117

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