まちづくり・環境

空き家バンクとは

空き家バンクとは、空き家の売却または賃貸を希望する所有者などからの申し込みにより登録された空き家情報を、空き家の利用を希望する人に対して、市が提供する制度のことです。

空き家バンクで取り扱う空き家とは、個人が匝瑳市の区域内に所有し、かつ、現に居住していないまたは近く居住しなくなる建物およびその敷地のことを言います。ただし、分譲住宅、賃貸住宅その他の匝瑳市空き家バンク実施要綱以外による売却または賃貸を目的とした建物およびその敷地を除きます。

空き家所有者に「成約助成金」を交付します

空き家所有者が、利用登録者と登録物件の売買または賃貸借の契約を締結した場合に、空き家所有者に対して助成金5万円を交付します。

※登録物件1件に付き1回に限ります。

空き家バンクのしくみ(フロー図)

空き家バンクのしくみ(フロー図)画像イメージ

空き家バンクに登録できる人

物件の登録

空き家に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家の売却または賃貸を行うことができる人。

利用の登録

空き家に定住し、または定期的に滞在して、匝瑳市の自然環境、生活文化などに対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる人。

空き家バンクの利用手順

次のファイルを参照してください。

契約方法

市は、空き家に関する情報提供のみを行い、空き家の売買または賃貸借の交渉・契約などについては、市と協定を締結した市内宅地建物取引業者に仲介を依頼します。

なお、業者の仲介により契約が成立した場合には、宅地建物取引業法第46条第1項の規定による報酬(仲介手数料)が必要になります。

市と協定を締結した市内宅地建物取引業者

業者名簿一覧 [PDF形式/58.39KB]を参照してください。

申請様式

空き家所有者(売り手、貸し手)向け

【WORD・EXCEL形式】

空き家利用希望者(買い手、借り手)向け

【WORD形式】

市と協定を締結した市内宅地建物取引業者向け

その他

制度の詳細については、次の要綱などを参照してください。

空き家バンクウェブサイト

匝瑳市内の空き家情報は、空き家バンク登録物件一覧をご覧ください。

全国の空き家・空き地情報を一元的に提供する国土交通省のウェブサイト「全国版空き家・空き地バンク」でも登録物件の閲覧ができます。

サイトの運営は、公募選定された2事業者(株式会社LIFULL、アットホーム株式会社)により行われています。

国土交通省ホームページ「空き家・空き地バンク総合ページ」からもご覧いただけます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画課 まちづくり戦略室です。

本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0081 ファクス番号:0479-72-1114

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