空き家対策
空家対策条例を施行しました
適切な管理が行われていない空き家が、防災、衛生、景観などの地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることを受けて、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
本市においても、適切な管理が行われていない空き家に関する相談が増えていることから、市民の良好な生活環境の保全を図るため、平成29年12月に「匝瑳市空家等対策の推進に関する条例」を施行しました。
- 匝瑳市空家等対策の推進に関する条例(PDF形式/140KB)
- 空家等対策の推進に関する特別措置法(PDF形式/206KB)
空き家の所有者(管理者)の皆さんへのお願い
法律や条例の中で、空き家の所有者(管理者)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家の適切な管理に努めるものと定められています。
空き家は放置すると老朽化が進み、屋根材の飛散、塀や建物の倒壊、草木の繁茂や害虫の発生など、近隣住民の生活に悪影響を及ぼします。
また、空き家を管理不全な状態で放置した結果、家屋の倒壊や屋根材の飛散などによって他人に被害を与えた場合には、空き家の所有者(管理者)が責任を問われる場合もあります。
定期的に空き家を確認し、草刈りや損傷箇所の修繕を行うなど適切に管理をしてください。
匝瑳市空き家バンクを活用してください
匝瑳市では、空き家の有効活用を通して、移住および定住の促進による地域の活性化を図るため、匝瑳市空き家バンク事業を実施しています。
「空き家を誰かに売りたい、貸したい」などと考えている空き家所有者の皆さんは、空き家バンクに登録してみませんか。
詳しくは、「匝瑳市空き家バンク」のページ(内部リンク)をご覧ください。
空き家の情報提供のお願い
お近くに管理されていない空き家があり、周辺に悪影響を及ぼしている場合は、市まで情報提供をお願いします。
市で現地調査・所有者調査を実施した後に所有者や管理者に対して、助言や情報提供を行います。
連絡先
都市整備課 管理班(市役所3階)
電話番号:0479-73-0091
ファクス番号:0479-72-1117
- 空家等に関する情報提供書(PDF形式/46KB)
関連リンク
空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省ホームページ)(外部サイトへのリンク)
空き家対策(千葉県ホームページ) (外部サイトへのリンク)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市整備課 管理班です。
本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0091 ファクス番号:0479-72-1117
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- 2019年3月28日
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