市政

選挙人名簿抄本の閲覧

公職選挙法第28条の2および第28条の3の規定により、以下の場合に限って、選挙人名簿(在外選挙人名簿)の抄本を閲覧できます。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者など(現職を含む)、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧の申し出

閲覧を希望される人は、事前に選挙管理委員会にご連絡ください。日程調整の上、以下の書類をあらかじめ提出していただきます。
※閲覧の目的により必要な書類が異なるため、注意してください。また、様式以外の添付書類は写しで構いません。

1.登録の有無の確認

2.政治活動・選挙運動

(1)公職の候補者など(現職を含む。)

(2)政党その他の政治団体

3.調査研究

上記、1から3いずれの場合でも、閲覧を行う際は本人確認の書類の提示が必要です。

  • 公的機関が発行する閲覧者の写真が添付されている本人確認のための書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)など)
  • 上記書類をお持ちでない場合は、申出書提出後に選挙管理委員会が本人確認のため閲覧者に送付する文書と、本人確認のための書類(保険証など)
  • 申し出者が国などの機関である場合は、閲覧者が当該職員である身分証明書

※本人確認ができない場合は、閲覧できません。

異議の申し出期間について

選挙人名簿の登録に関して不服があるときは、以下の期間または期日に、選挙管理委員会に異議を申し出ることができます。

  • 定時登録:登録が行われた日の翌日から5日間
  • 選挙時登録:登録が行われた日の翌日

閲覧に際しての注意事項

  1. 申し出内容の審査や日程調整のため、事前に選挙管理委員会までご連絡ください。
    ※閲覧者が本人確認のための身分証明書をお持ちでない場合、閲覧者に文書を送付しますので、閲覧日の一週間前には閲覧申出書を提出してください。
  2. 選挙期日の公示(告示)日から選挙期日後5日までの間は閲覧できません。
  3. 閲覧可能時間は、平日8時30分から17時15分までです。
  4. 閲覧申し出が競合した場合などは、日程を調整させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  5. 閲覧に際して、カメラなどによる撮影、複写機などによる複写はできません。
  6. 閲覧にかかる命令違反および報告義務違反については、6月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。また、偽りその他不正な手段により閲覧した場合や目的外利用、第三者に提供した場合は30万円以下の過料が課せられます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0084 ファクス番号:0479-72-1114

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