市政

在外選挙制度

在外選挙制度とは、国外に居住する日本人が在外選挙人名簿に登録されることで、国政選挙(衆議院議員選挙および参議院議員選挙)の投票を国外で行うことができる制度です。

登録の申請は、これまで出国先の日本大使館や総領事館などで行うもの(在外公館申請)に限られていましたが、平成28年12月の公職選挙法の改正により、平成30年6月1日から、国外への転出届を提出する際に、市役所の窓口で申請(出国時申請)ができるようになりました。

総務省ホームページ(在外選挙制度について)(外部サイト)

在外選挙人名簿への登録申請

出国時申請(国内における登録申請)

登録できる人

年齢満18歳以上の日本国民で、匝瑳市の選挙人名簿に登録されている人で、国外に住所を有する人

申請方法

申請者本人または委任された人が、直接、市役所の窓口に行って申請します。
※申請窓口…市役所1階市民課、選挙管理委員会(市役所2階総務課内)、野栄総合支所

申請書などは 、市役所の上記窓口にあります。また、本ホームページ、総務省ホームページ(外部サイト)からも入手できます。

申請できる期間は、国外転出届を提出した日から、転出届に記載された転出予定日までの間です。

申請に必要な書類

申請者本人による申請
  1. 在外選挙人名簿登録移転申請書 [PDF形式/124.91KB]
    署名欄は必ず本人が自署してください。
  2. 本人確認書類
    旅券(パスポート)などの本人確認ができる書類(※1)
委任を受けた人の申請
  1. 在外選挙人名簿登録移転申請書 [PDF形式/124.91KB]
    署名欄は必ず本人が自署してください。
  2. 申出書 [PDF形式/48.8KB]
  3. 申請書本人確認書類(※1)および、委任された人の本人確認書類(※2)
    (注意)申請書に旅券番号を記載する項目があります。申請の際は旅券(パスポート)をお持ちください。

※1の申請者本人確認書類

【1点確認】旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など(注意:国外での住所の確認に旅券番号を用いることから、できる限り旅券での確認が望ましい)
【2点確認】次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)
ア:戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳
イ:顔写真の付いた民間企業などの身分証(企業の社員証、私立大学の学生証、顔写真付クレジットカード)

※2の委任された人の本人確認書類

旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、その他選挙管理委員会が認める書類(選挙管理委員会が認める書類)
【2点確認】次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)
ア:戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳
イ:顔写真の付いた民間企業などの身分証(企業の社員証、私立大学の学生証、顔写真付クレジットカード)

在外公館申請(海外における申請)

登録できる人

年齢満18歳以上の日本国民で、国外の住所を管轄する領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有する人

申請の方法

申請者本人または申請者の同居家族などが、お住まいの住所を管轄する在外公館(日本大使館や総領事館)の領事窓口で申請できます。

登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に3か月以上住んでいる必要がありますが、登録の申請は、住所を定めていれば3か月経っていなくても行うことができます。

詳しくは、外務省ホームページ(在外選挙人名簿登録申請の流れ)(外部リンク)をご覧ください。

登録される選挙管理委員会

日本国内の最終住所地の市区町村の選挙管理委員会

※平成6年(1994年)4月30日までに出国した人、あるいは一度も国内で住民票を作成したことがない人は、本籍地の市区町村の選挙管理委員会

在外投票の方法

在外選挙人名簿に登録されると、本人宛てに「在外選挙人証」が送付されます。

投票の際には、以下の3通りの方法があります。

詳しくは、外務省ホームページ(投票方法)(外部リンク)をご覧ください。

在外公館投票

在外公館投票は、直接日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」などの身分証明書を提示して投票する方法です。

※在外公館により、投票期間が異なる場合があります。

郵便等による投票

郵便等投票は、登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求(「在外選挙人証」を同封)を行い、入手後に同用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。

※同封された「在外選挙人証」は、投票用紙の交付の際に返送されます。

日本国内における投票(帰国投票)

旅行などにより一時帰国した人や、帰国直後で転入届を提出して3か月経過していない人(国内の選挙人名簿に登録されていない人)ができる投票方法です。期日前投票または不在者投票、当日投票により投票できます。(「在外選挙人証」の提示が必要)

詳しくは、登録地の選挙管理委員会までお問い合せください。

投票方法の流れ

投票の流れ

在外選挙人名簿の登録の抹消

国内の市区町村に新たに住民票が作成されて4か月を経過した場合や、日本国籍を喪失した場合などには、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。

※在外選挙人名簿に登録されている市区町村に帰国後、当該市町村で新たに住民票が作成された人が、他の市区町村に住所を移すことなく、4か月以内に再び国外転出した場合は、在外選挙人名簿から抹消されないこととなりました。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0084 ファクス番号:0479-72-1114

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