市政
選挙人名簿
選挙人名簿は、公正な選挙を行うため、投票することのできる人をあらかじめ登録しておくもので、各市区町村の選挙管理委員会が住民基本台帳を基に作成しています。選挙権はあっても、選挙人名簿に登録されていないと投票できません。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれています。
登録の要件
- 日本国民であること
- 年齢満18歳以上であること
- 住民票が作成された日(転入届け出をした日)から登録基準日まで引き続き3カ月以上同じ市区町村に住所を有すること
- 公職選挙法第11条第1項もしくは第252条または政治資金規正法第28条に該当していないこと
注記:禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者などに該当していないこと
登録の時期
定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の各1日現在に登録要件を満たしている人を同日(同日が地方公共団体の休日に当たる場合には、直後の休日以外の日)に選挙管理委員会において登録します。
選挙時登録
選挙が行われる際に設けられる登録のことで、選挙の都度設定される基準日(公示(告示)日の前日)に登録要件を満たしている人を登録します。
補正登録
登録資格がありながら登録されていなかった人がいた場合に、直ちに登録します。
登録の抹消
選挙人名簿に登録後、下記の事由に該当したときは、選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡または日本国籍を喪失したとき
- 転出日から4カ月を経過したとき
- 登録の際に登録されるべきではなかったことを知ったとき
投票区別選挙人名簿登録者数(12月定時登録)
| 投票区 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|
| 第一投票区 |
848 |
916 |
1,764 |
| 第二投票区 |
719 |
775 | 1,494 |
| 第三投票区 |
603 |
638 | 1,241 |
| 豊栄投票区 | 1,498 |
1,543 |
3,041 |
| 須賀投票区 | 1,236 | 1,313 |
2,549 |
| 匝瑳投票区 | 495 | 516 |
1,011 |
| 豊和投票区 | 657 | 671 |
1,328 |
| 吉田投票区 | 388 | 381 | 769 |
| 飯高投票区 | 451 | 431 | 882 |
| 共興投票区 | 880 | 850 | 1,730 |
| 平和投票区 | 1,455 | 1,495 | 2,950 |
| 椿海投票区 | 1,625 | 1,630 |
3,255 |
| 野手投票区 | 1,065 | 1,112 | 2,177 |
| 今泉新堀投票区 | 802 | 800 |
1,602 |
| 栄投票区 |
1,311 |
1,281 |
2,592 |
| 合計 | 14,033 |
14,352 |
28,385 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0084 ファクス番号:0479-72-1114
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