市政

政治活動事務所用の立札看板と証票

公職の候補者等や後援団体が、候補者などの氏名または氏名が類推されるような事項を表示する文書図画を掲示することは、法律で定められた範囲に限り認められています。

公職の候補者等や後援団体が政治活動のために使用する事務所に設置する立札・看板の類は、法律で設置が認められたものに該当しますが、その枚数や規格に制限があります。

また、その立札・看板の類にはその選挙を管理する選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。

匝瑳市選挙管理委員会では、匝瑳市長選挙と匝瑳市議会議員選挙に係る証票の交付申請を受け付けています。

※「公職の候補者等」とは、公職の候補者、公職の候補者になろうとする者、現に公職にある者をいいます。

掲示できる立札・看板の類の総数(市長および市議会議員の選挙)

  • 公職の候補者等1人に付き6枚
  • 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚

※選挙期日の告示日の前に掲示したこれらの立札・看板の類は、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示したり、掲示場所を変更したりすることはできません。

規格と掲示条件

  • 一つの政治活動用事務所に掲示できる立札・看板の類は、通じて2枚までです。
    ※「通じて2枚」とは、立札・看板の類を合わせて2枚ということになります。
    ※看板の両面使用は、2枚と数えます。
    ※公職の候補者等と後援団体の事務所が一つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札・看板の類を掲示することができます。
  • 事務所の実態のない場所(田畑や空き地など)には掲示できません。
  • 大きさは、縦150cm以内、横40cm以内です。
    ※立札・看板の類の規格は、字句の記載される部分だけでなく、その下に足が付いているなどの場合は、その足の部分なども含まれます。
    ※この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することもできます。
  • 選挙運動と認められるような表示はすることができません。証票

 

証票の表示

立札・看板の類には、匝瑳市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。

証票の有効期限は4年です。2023年1月から交付している現在の証票(茶色)は、2026年12月31日に期限切れとなります。2027年1月1日以降も引き続き掲示する場合は、期限前に再申請が必要です。

証票の交付申請などの手続き

証票の交付申請

「証票交付申請書」に必要事項を記載し、必要書類と一緒に匝瑳市選挙管理委員会へ提出してください。

公職の候補者等
後援団体

証票の再交付申請

証票を紛失し、または損傷したため、再交付を受けようとする場合は、「証票交付申請書」に必要事項を記載し、匝瑳市選挙管理委員会へ提出してください。なお、損傷により再交付申請をするときは、損傷した証票を返還してください。

公職の候補者等
後援団体

立札・看板の類の掲示場所の変更

証票交付申請書に記載した掲示場所を変更しようとする場合は、速やかに「立札及び看板の類の掲示場所変更届」(公職の候補者等・後援団体共通)を匝瑳市選挙管理委員会へ提出してください。

選挙の種別の変更

交付されている証票の選挙の種別を変更したときは、速やかに証票を匝瑳市選挙管理委員会へ返還するとともに、「選挙の種別の変更に伴う証票返還書」(公職の候補者等・後援団体共通)を提出してください。

証票を返還しなければならない場合

次の事項に該当する場合は、速やかに証票を匝瑳市選挙管理委員会へ返還してください。

  • 立札・看板の類の掲示をしなくなったとき
  • 公職の候補者等でなくなったとき
  • 公職の候補者等の後援団体でなくなったとき
  • 後援団体を解散したとき
    ※千葉県選挙管理委員会に政治団体解散届を提出し、受理された解散届の写しを添付

罰則の適用

証票交付の手続きが取られていない場合、有効期限切れの場合、政治活動に使用する事務所の実態のない所への掲示(例え証票が付けてあっても)は、公職選挙法第243条の規定により2年以下の禁固または50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0084 ファクス番号:0479-72-1114

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