産業・事業者

令和7年度CO2ゼロエミッション技術支援事業の公募

農業における温室効果ガス削減につながる取り組みを推進

千葉県では、土づくりなどを基本に、化学合成された農薬や肥料の使用の削減に取り組む農業者および団体に対し、温室効果ガスである二酸化炭素(CO2)の削減につながる技術の導入(緑肥作物栽培およびバイオ炭施用)を推進します。 

事業の実施を希望する人は、海匝農業事務所企画振興課(電話:0479-62-0156)までご相談ください。

詳細は、CO2ゼロエミッション技術支援事業について(千葉県ホームページ)をご覧ください。

募集期間

令和7年4月21日(月曜日)から5月30日(金曜日)17時まで

事業主体

認定農業者、認定新規就農者、農業協同組合など

令和7年度CO2ゼロエミッション技術支援事業の概要

「緑肥作物栽培支援」と「バイオ炭施用支援」の二つのメニューがあり、それぞれ要件などが異なります。

緑肥作物栽培支援

事業実施主体が行う緑肥作物栽培における種子代について補助します。

事業実施主体

県が定める化学肥料・化学合成農薬の使用量の2分の1以下で栽培している野菜産地の生産組織

緑肥作物栽培に係る経費

対象緑肥作物

ソルガム、スーダングラス、ギニアグラス、エンバク、ライムギ、イタリアンライグラス、クロタラリア、カラシナ、マリーゴールド、緑肥用ヒマワリ、その他、炭素貯留に有益な緑肥作物(未成熟トウモロコシは除く)

補助額

2,000円/10a以内(定額補助)

事務経費

生産組織が各産地の事業計画等のとりまとめを行うために必要な経費

補助額

98,000円/産地以内(定額補助)

バイオ炭施用支援

事業実施主体が行う緑肥作物栽培における種子代について補助します。

事業実施主体

「エコファーマー」の認定(※1)、「ちばエコ農業」推進要綱に基づく栽培計画書の登録、「有機JAS認定」(※2)または「みどり法(※3)第2条第4項第1号に基づく認定」のいずれかを受けた、または事業完了時までに受けることが見込まれる農業者(団体または産地を含む)であり、次の要件をみたすものとする。

  1. みどり法第2条第4項第3号に基づく事業活動(バイオ炭施用)に関し、同法に拠る知事の認定を受けた、または事業完了時までに認定を受けることが見込まれること
  2. バイオ炭施用面積が1ha以上であること

※1 持続農業法に基づく県導入指針で定める技術導入計画の認定
※2 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第14条の登録認定機関による、有機農産物の日本農林規格に適合した有機農産物の生産を行う者としての認定
※3 みどりの食料システム法(環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律)(令和4年法律第37号)

事務経費

バイオ炭の施用に係る経費

補助額

3,000円/10a以内(定額補助)

問い合わせ先

千葉県海匝農業事務所企画振興課
所在地:旭市ニ1997番地1
電話番号:0479‐62‐0156
ファクス番号:0479‐62-2502

※補助事業に関する条件などは、予告なく変更となる場合があります。

関連情報

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林水産課 農業戦略室です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0089 ファクス番号:0479-72-1117

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