まちづくり・環境
土砂等の埋立て等に関する新たな条例が施行されます
令和6年9月26日、匝瑳市議会9月定例会において、議員発議により議案が提出され、可決したことを受けて、令和7年4月1日から新たに「匝瑳市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止に関する条例」が施行されます。
それに伴い、「匝瑳市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例」は廃止となります。
この条例は、土砂等の埋立てなどによる土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、必要な規制を行うことにより、市民の安全、安心な生活環境の保全を図るものです。
- 匝瑳市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止に関する条例 [PDF形式/256.72KB]
施行期日
令和7年4月1日
新たな条例の概要
- 土地の埋立てなどに供する面積が、500平方メートル以上の特定事業に条例が適用されます。
- 特定事業の許可申請に当たり実施する周辺住民説明会の対象が、特定事業区域から規則で定める区域(300メートル以内を想定)に居住する住民などになります。
- 特定事業区域内の土地所有者すべての同意を必要とし、加えて、事業区域に隣接する土地の所有者においては、10分の8以上の同意を必要とします。また、特定事業により影響を与える可能性のある水利関係者など、規則で定める者の同意を必要とします。
- 基準を満たす再生土の使用を可とします。
※本条例に係る施行規則等については、今後、調整の予定です。
現行条例との比較
項目 |
新条例 |
現行条例 「匝瑳市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例」 |
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条例の適用範囲 | 土砂等の埋立て等に供する面積が500平方メートル以上 | 土地の埋立て等に供する面積が300平方メートル以上 |
周辺住民説明会の対象 | 特定事業区域から規則で定める区域(300メートル以内)に居住する住民など | 特定事業区域から500メートル以内の区域に居住する住民など |
土地所有者等の同意 |
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再生土 | 基準を満たす再生土の使用を可とする | 使用不可 |
許可基準 | 右記に加え、申請者が、千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下、県埋立て等条例と表記)第12条第1項第1号のイ、ロ、ハのいずれにも該当しないこと (イ)県埋立て等条例での改善命令を受け、必要な措置を完了していない者 (ロ)県埋立て等条例で特定事業の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者 (ハ)特定事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 |
申請者が、匝瑳市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例(以下、市埋立て等条例と表記)第15条第1項第1号のア、イ、ウのいずれにも該当しないこと (ア)市埋立て等条例での改善命令を受け、必要な措置を完了していない者 (イ)市埋立て等条例で特定事業の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者 (ウ)特定事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境生活課 環境班です。
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電話番号:0479-73-0088 ファクス番号:0479-72-1116
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