まちづくり・環境
微小粒子状物質(PM2.5)
微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊している直径2.5マイクロメートル以下の非常に小さい粒子のことで、大気汚染物質の一つです。
非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥まで入りやすく、さまざまな健康影響が懸念されているため、国は平成21年に下記の環境基準を定めました。
- 微小粒子状物質(PM2.5)に係る環境基準
1年平均値:15マイクログラム/立方メートル以下
1日平均値:35マイクログラム/立方メートル以下
※環境基準は人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として定められています。
微小粒子状物質(PM2.5)の測定と高濃度時の注意喚起
県では大気環境の常時監視を行っており、測定データ等を24時間情報提供しています。
「微小粒子状物質(PM2.5)の状況」(千葉県ホームページ)
また、県では、微小粒子状物質(PM2.5)による大気汚染に係る国の暫定指針に基づき、濃度が高くなるおそれがある時には、午前9時を目途に注意喚起を行います。
- 注意喚起のための暫定指針値
1日平均値:70マイクログラム/立方メートル - 注意喚起の判断基準
県内の一般大気測定局において、午前5時・6時・7時までの1時間値が85マイクログラム/立方メートルを複数の局で超え、1日平均値が70マイクログラム/立方メートルを超えると予想される場合
注意喚起が行われた場合は、以下の点について注意してください
- 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動を控える。
- 屋外との換気は最小限にする。
- 外出時はマスク(ウイルス対応)をつける。
※特に子どもやお年寄り、呼吸器系などの弱い人は慎重な行動をお勧めします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境生活課 環境班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0088 ファクス番号:0479-72-1116
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