まちづくり・環境

特定外来生物

特定外来生物とは

もともと生息していなかった国や地域に、人間の活動によって外部から持ち込まれた生物のことを「外来生物」といいます。その中でも、生態系や、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、またはその恐れのあるものが、外来生物法によって「特定外来生物」に指定され、飼育、栽培、運搬、野外へ放つなどの行為が禁止されています。

主な特定外来生物とその特徴

アライグマ

北アメリカ原産で、体重4kgから十数kg、頭胴長41cmから60cm、尾長20cmから41cm。尾に輪模様があり、足の指は5本。狂犬病に感染していたり、アライグマ回虫が寄生していたりする場合があります。

アライグマ01
アライグマ02

オオキンケイギク

北アメリカ原産の多年性草本で、高さは30cmから70cm程度。開花期は5月から7月で、黄色いコスモスに似た花を付けます。道端、河川敷、線路際、海岸などに生育します。
繁殖力が強く、他の植物の成長を阻害するため、駆除するときは根から丁寧に抜き取ってください。

オオキンケイギク01
オオキンケイギク02

この他、特定外来生物についての詳しい情報や写真が環境省ホームページに掲載されていますので、ぜひご覧ください。

外来生物による被害を予防するために

外来生物による影響や問題は、広い範囲に定着してしまってから明らかになることが多く、その解決には多くの時間と労力が必要になります。下記の三原則を心掛け、外来生物が問題を引き起こす前に予防することが大切です。

外来生物被害予防三原則(環境省)

  1. 入れない
    悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない
  2. 捨てない
    飼っている外来生物を野外に捨てない
  3. 拡げない
    野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境生活課 環境班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0088 ファクス番号:0479-72-1116

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