健康・福祉
【給付適正化】居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証
令和3年10月1日から、利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資するため、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるなどのケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出する点検・検証の仕組みを導入しました。
厚生労働大臣が定める基準(令和3年度厚生労働省告示第336号)に該当する場合であって、かつ、市からの求めがあった場合は、当該ケアプランを市へ届け出てください。
基準要件
居宅介護支援事業所ごとに見て、次の要件をどちらも満たしている。
- 区分支給限度額の利用割合が7割以上
- 利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」
提出書類
- 居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証に係る届出書 [PDF形式/90.79KB]
居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証に係る届出書 [WORD形式/21.3KB] - ケアプラン(写し)
- サービス担当者会議の記録(写し)
- 支援経過記録(該当部分)(写し)
提出先
〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2 匝瑳市高齢者支援課 介護保険班
その他
この仕組みは、サービスの利用制限を目的とするものではありませんのでご留意ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 介護保険班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0033 ファクス番号:0479-72-1116
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