健康・福祉
介護給付費過誤申し立ての手続き
事業者が国保連合会に対して行った介護報酬請求の審査決定後、請求内容に誤りがあった場合には、事業者から保険者に過誤申し立て(取り下げ)を依頼してください。
通常過誤と同月過誤
過誤申し立てには、「通常過誤」と「同月過誤」の2種類の方法があります。
本市の場合は、過誤の申し立ては原則として通常過誤で行います。同月過誤を行うには条件がありますので、詳細は高齢者支援課までお問い合わせください。
- 介護給付費過誤申立書(PDF形式/46KB)
- 介護給付費過誤申立書(記載例)(PDF形式/149KB)
- 過誤申立事由コード一覧表(PDF形式/100KB)
提出先
高齢者支援課 介護保険班(市役所1階)
〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
提出期限
請求した月の翌月以降の毎月15日(閉庁日にあたる場合には、その直前の開庁日)までに提出してください。
注意点
次の請求明細書については、過誤申立処理はできません。
- 同一審査月内に給付管理票の「修正」または「取消」がある場合
- 返戻となっている場合
- 保留となっている場合
請求明細書の請求額が全額調整されます。請求金額の部分調整はできません。
様式番号に対応する全てのサービスが取り下げとなります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 介護保険班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0033 ファクス番号:0479-72-1116
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