健康・福祉
介護保険負担限度額認定について(介護保険施設を利用するときの居住費と食費)
介護保険負担限度額認定とは、一定の要件を満たす人について、介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に入所・入院、またはショートステイを利用したときに居住費や食費を軽減する制度です。
対象者
対象者は、次の要件をすべて満たす人になります。
- 本人およびその配偶者(別世帯、内縁関係を含む)が住民税非課税であること
- 住民票上で本人と同一世帯である人が住民税非課税であること
- 収入などで決まる利用者段階ごとに定められた資産要件を満たすこと
該当しない場合は居住費や食費は入所・入院、ショートステイ先の施設が定める金額となります。
利用者負担段階と負担限度額
本人の収入などにより負担段階が区分され、その負担限度額(本人負担の1日当たりの上限金額)が決まります。
利用者負担段階 | 居住費など | 食費 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 施設サービス |
短期入所サービス |
||
第1段階 |
|
880円 |
550円 | 550円 (380円) |
0円 | 300円 |
300円 |
第2段階 |
|
880円 | 550円 | 550円 (480円) |
430円 | 390円 | 600円 |
第3段階(1) |
|
1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2) |
|
1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 1,360円 | 1,300円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額はカッコ内の金額になります。
資産要件
資産にあたるものについては申請に必要なもの [PDF形式/103.45KB]の(注2)をご参照ください。
- 第1段階
預貯金などの合計が1,000万円(2,000万円)以下 - 第2段階
預貯金などの合計が650万円(1,650万円)以下 - 第3段階(1)
預貯金などの合計が550万円(1,550万円)以下 - 第3段階(2)
預貯金などの合計が500万円(1,500万円)以下
※配偶者(別世帯、内縁関係含む)がいる人は夫婦の預貯金などがカッコ内の金額以下。40歳以上65歳未満で介護保険の認定を受けている場合、段階に関わらず資産要件は1,000万円(夫婦で2,000万円)以下。
申請方法
本制度の認定を受けるためには、申請が必要です。高齢者支援課(市役所1階)または野栄総合支所の窓口に必要書類を提出してください。また、郵送での申請も受け付けています。以下の送付先へ必要書類を送付してください。
必要書類など
- 申請に必要なもの [PDF形式/103.45KB]
- 介護保険負担限度額認定申請書 [PDF形式/222.95KB]
介護保険負担限度額認定申請書【記入例】 [PDF形式/264.4KB]
送付先
〒289-2198 千葉県匝瑳市八日市場ハ793番地2
匝瑳市役所 高齢者支援課 介護保険班
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 介護保険班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0033 ファクス番号:0479-72-1116
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