健康・福祉
介護保険料の納付
1号被保険者の保険料(65歳以上の人の場合)
介護保険の財源は、65歳以上の人(1号被保険者)の保険料が23%、40歳から64歳までの人(2号被保険者)の保険料が27%、残りの50%を公費で負担しています。
1号被保険者の保険料は、市で今後3年間に必要な介護サービスの総費用を見込んで算出された「基準額」を基に、本人および世帯員の所得状況により13段階に分け、毎年6月に決定します。
また、国民健康保険と異なり、被保険者一人ひとりに納付義務が発生します。
基準額の算出
市で必要な介護サービスの総費用×65歳以上の人の負担分(23%)÷市内に住む65歳以上の人(1号被保険者)の人数=基準額66,000円
所得段階 | 対象となる人 | 負担割合 | 保険料額 |
---|---|---|---|
1段階 |
|
基準額×0.285 |
18,810円 |
2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円以下の人 | 基準額×0.485 | 32,010円 |
3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円を超える人 | 基準額×0.685 | 45,210円 |
4段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人 | 基準額×0.9 | 59,400円 |
5段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超える人 | 基準額 | 66,000円 |
6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額 ×1.2 | 79,200円 |
7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額 ×1.3 | 85,800円 |
8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×1.5 | 99,000円 |
9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 基準額×1.7 | 112,200円 |
10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額×1.9 | 125,400円 |
11段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 基準額×2.1 | 138,600円 |
12段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額×2.3 | 151,800円 |
13段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額×2.4 | 158,400円 |
保険料の納め方
保険料の納め方は、受給している年金の額によって「特別徴収」と「普通徴収」に分けられます。
特別徴収(年金が年額18万円以上の人)
保険料を年金の支払い月に年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に分けて、2カ月分の介護保険料を天引きします。
普通徴収(年金が年額18万円未満の人)
- 納付書により9回に分けて(6月から翌年の2月まで)、金融機関、農協、郵便局、市役所および野栄総合支所窓口で納付します。
- 口座振替による納付が便利です。口座振替を希望する人は、金融機関に備え付けの「口座振替依頼書」により申し込んでください。
- コンビニ(コンビニエンスストア)での納付も便利です。コンビニでは、夜間・休日も含めて24時間いつでも納付できます。ただし、納付書1件当たりの納付金額が30万円を超える場合やバーコード印刷がない場合、バーコードが読み取れない場合、納付金額を訂正した場合は、取り扱いができません。利用できるコンビニは納付書の裏面に印刷されています。
- 年度途中で65歳になった人、他市町村から転入された人、年金の支払いが中断された人は、納付書での納付となります。
納付書の取り扱い
- 納付書は、通知書と一緒にお送りします。紛失に注意して、納期限の早いものから順に納付してください。
- 全期分を一括納付する場合には、すべての納付書を使用してください。
- 納付する際には、通知書だけでは納付することができないので、必ず納付書をお持ちください。
保険料を滞納すると
特別な事情がないのに、保険料の滞納が続くと、未納期間に応じて介護サービスの利用時に給付が差し止められたり、利用者負担が1割または2割から3割負担に変更されたりするなどの措置が取られます。
- 1年間滞納した場合:サービス利用時の支払い方法が変更されます。
- 1年6カ月滞納した場合:保険給付の一時差し止めや差し止められた額から保険料が差し引かれます。
- 2年以上滞納した場合:利用者負担の引き上げや高額介護サービス費などの支給が停止されます。
- 介護保険制度改正により、平成30年8月から現役並みの所得がある人は、利用者負担割合が3割となります。負担割合3割の人が給付額減額措置の対象となった場合、負担割合は4割となります。
納付が困難な場合はご相談ください
- 保険料は、収入が少ない人に負担が大きくならないよう保険料額を設定しています。納付期限内に納付が困難な場合、分割納付などの相談を受け付けています。
- 災害損失や著しい収入の減少、天災による収入の減少、生活困窮、盗難損害、納付義務者が監獄、労役場などの施設に収監されたなどにより保険料の納付が困難な場合、減免の制度があります。
- 減免を受けようとする場合は、納期限前7日(特別徴収の人は年金支払い月の前々月の15日)までに、申請が必要です。詳しくは市民課保険料班(電話番号:0479‐73‐0086)へ相談してください。
2号被保険者の保険料(40歳から64歳までの人の場合)
2号被保険者の保険料は、医療保険分と合わせて、加入している医療保険者に納めます。
健康保険・共済組合に加入している人
- 保険料は、給料と賞与の額に応じて異なります。
- 保険料は、事業主と被保険者で折半します。
- 被扶養者の保険料は、医療保険の被保険者が負担します。
国民健康保険に加入している人
- 保険料は、所得や資産に応じて異なります。
- 世帯主が世帯員の保険料を負担します。
詳しくは、加入している医療保険組合へお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 保険料班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
匝瑳市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。