健康・福祉

介護保険で受けられるサービス

在宅サービス

介護サービス(要介護1から要介護5の人)

訪問を受けて利用する

訪問介護 ホームヘルパーが訪問し、身体介護・生活援助などをします。
訪問入浴介護 移動入浴車などが自宅を訪問して、入浴のサービスが受けられます。
訪問リハビリテーション リハビリ機能回復の専門職が自宅を訪問し、リハビリをします。
訪問看護 看護師や保健師などが訪問し、療養の世話や診療の補助などをします。
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、管理栄養士などの訪問による療養上の管理・指導が受けられます。

通所して利用する

通所介護
(デイサービス)
食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練が、日帰りで受けられます。
通所リハビリテーション
(デイケア)
介護老人保健施設や病院などで日帰りのリハビリが受けられます。

短期間入所する

短期入所生活介護
(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練が受けられます。
短期入所療養介護
(医療型ショートステイ)
医療施設などに短期間入所して、食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練が受けられます。

福祉用具の貸与・購入や住宅の改修

福祉用具貸与 車椅子や特殊ベッドなどの福祉用具を借りることができます。
特定福祉用具販売 腰掛便座・入浴用椅子など介護保険で決められた福祉用具を指定された事業所で購入した場合は、購入費が支給されます。
住宅改修費 手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な住宅改修をしたとき、住宅改修費が支給されます。
※必ず事前に申請をして審査を受けてください。改修費は、工事終了後に認められた場合に支給されます。

その他

居宅介護支援 居宅介護支援事業所のケアマネジャーが要介護者からの依頼により、ケアプランの作成や事業者との連絡調整を行います。
特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどで介護や機能訓練が受けられます。

介護予防サービス(要支援1から要支援2の人)

訪問を受けて利用する

介護予防訪問介護 介護予防を目的とし、ホームヘルパーが訪問し、身体介護・生活援助などをします。
介護予防訪問入浴介護 傷病などの特別な理由がある場合、介護予防を目的とし、移動入浴車などが自宅を訪問して、入浴のサービスが受けられます。
介護予防訪問リハビリテーション 介護予防を目的とし、リハビリ機能回復の専門職が自宅を訪問し、リハビリをします。
介護予防訪問看護 介護予防を目的とし、看護師や保健師などが訪問し、療養の世話や診療の補助などをします。
介護予防居宅療養管理指導 介護予防を目的とし、医師、歯科医師、管理栄養士などの訪問による療養上の管理・指導が受けられます。

通所して利用する

介護予防通所介護
(デイサービス)
介護予防を目的とした食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練が、日帰りで受けられます。
介護予防通所リハビリテーション
(デイケア)
介護予防を目的とし、介護老人保健施設や病院などで日帰りのリハビリが受けられます。

短期間入所する

介護予防短期入所生活介護
(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、介護予防を目的とした食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練が受けられます。
介護予防短期入所療養介護
(医療型ショートステイ)
医療施設などに短期間入所して、介護予防を目的とした食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練が受けられます。

福祉用具の貸与・購入や住宅の改修

介護予防福祉用具貸与 松葉づえ、歩行器などの福祉用具を借りることができます。
特定介護予防福祉用具販売 腰掛便座・入浴用椅子など介護保険で決められた福祉用具のうち、介護予防に役立つ用具を指定された事業所で購入した場合は購入費が支給されます。
介護予防住宅改修費 介護予防に役立つ、手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な住宅改修をしたとき、住宅改修費が支給されます。
※必ず事前に申請をして審査を受けてください。改修費は、工事終了後に認められた場合に支給されます。

その他

介護予防支援 地域包括支援センターの職員が中心となって、要支援者からの依頼により、介護予防プランを作成するほか、利用者が安心して介護予防サービスを利用できるよう支援します。
介護予防特定施設入居者生活介護 介護予防を目的とし、有料老人ホームなどで介護や機能訓練が受けられます。

施設サービス(要支援1から要支援2の人は利用できません)

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
寝たきりなど、いつも介護が必要でありながら、自宅では介護を受けることができない人が対象です。施設では日常生活上の世話や介護が受けられます。
※原則として、要介護3から要介護5の人が利用できます。
介護老人保健施設
(老人保健施設)
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションや介護が受けられます。
介護療養型医療施設 長期の療養を必要とする人のための施設で、医療・看護・介護・リハビリテーションなどが受けられます。

地域密着型サービス

住み慣れた地域を離れずに生活を続けるために、地域の特性に応じたサービスが利用できるなど、利用者のニーズにきめ細かく対応したサービスです。原則として、住んでいる市町村のサービスのみ利用することができます。

小規模多機能型居宅介護 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や短期間の宿泊を組み合わせ、多機能なサービスが受けられます。
認知症対応型通所介護
(認知症デイサービス)
認知症の人を対象に、食事・入浴などの日常生活上の世話や機能訓練などが日帰りで受けられます。
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症の状態にある高齢者が、共同生活する住居で、食事・入浴などの日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。
※要支援1の人は利用できません。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(小規模特別老人ホーム)
小規模な特別養護老人ホーム(定員30人未満)。寝たきりなど、いつも介護が必要でありながら、自宅では介護を受けることができない人が対象です。施設では日常生活上の世話や介護が受けられます。
※原則として、要介護3から要介護5の人が利用できます。
地域密着型特定施設入居者生活介護 小規模な特定施設入居者生活介護(定員30人未満)であり、有料老人ホームなどで介護や機能訓練が受けられます。
※要支援1から要支援2の人は利用できません。
夜間対応型訪問介護 巡回または通報による夜間専用の訪問介護が受けられます。
※要支援1から要支援2の人は利用できません。
看護小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービスで、通所・訪問・短期間の宿泊で介護や医療・看護のケアが受けられます。
※要支援1から要支援2の人は利用できません。
定期巡回・随時対応型訪問介護(看護) 日中・夜間を通じて、定期的な巡回と随時の通報により居宅を訪問してもらい、訪問介護や訪問看護、緊急時の対応などが受けられます。
※要支援1から要支援2の人は利用できません。
地域密着型通所介護 小規模な通所介護(定員19人未満)であり、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。
※要支援1から要支援2の人は利用できません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 介護保険班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0033 ファクス番号:0479-72-1116

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