健康・福祉

介護保険特定福祉用具購入費支給

特定の福祉用具を購入したとき、申請をすることによって介護保険から支給があります。

購入や申請をされる前にご確認ください

  • 支給の対象になるのは、介護保険の要介護認定で「要支援1・2」「要介護1~5」の認定を受けた人です。
  • 特定福祉用具販売の指定を受けている事業者から購入した場合に限り、介護保険からの支給があります。
  • 要介護度にかかわらず、利用者は1年度で10万円を上限に購入費のうち利用者負担割合分(1~3割)を負担し、残りは介護保険から支給されます。
  • 申請には「福祉用具が必要な理由」の記載が必要となるため、購入前に必ず担当のケアマネジャーへ相談してください。

支給の対象となる特定福祉用具の種類

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部分
  3. 排泄予測支援機器
  4. 入浴補助用具
  5. 簡易浴槽
  6. 移動用リフトのつり具の部分

申請方法

受領委任払いによる特定福祉用具購入費支給

受領委任払いとは、匝瑳市に登録した受領委任払い取り扱い事業者で福祉用具を購入したとき、利用者は事業者に自己負担割合分(1~3割)を支払い、申請後に決定された支給分(9~7割)の受領を事業者に委任する制度です。例えば、自己負担割合1割の人が10万円の福祉用具を購入した場合、利用者は事業者に1万円を支払い、申請後に自己負担割合分を除いた9万円が市から事業者に支払われます。
この制度を利用することによって、福祉用具購入に掛かる一時的な費用負担の軽減ができます。

受領委任払登録事業者

最新の登録事業者は下記をご覧ください。
なお、登録事業者とは受領委任払いを取り扱う事業者のことで、市が製品の品質や工事内容を保証するものではありません。

償還払いによる特定福祉用具購入費支給

償還払いとは、福祉用具購入に掛かる費用を利用者にいったん全額負担していただき、申請すると自己負担割合分(1~3割)を除いた支給分(9~7割)が後日利用者の口座に支給される方法です。例えば、自己負担割合1割の人が10万円の福祉用具を購入した場合、利用者は販売事業者へいったん10万円全額を支払い、申請後に自己負担割合分を除いた9万円が市から利用者の口座に支給されます。

申請に必要な書類

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 介護保険班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0033 ファクス番号:0479-72-1116

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

匝瑳市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?