まちづくり・環境

放置自転車の撤去

自転車は身近な交通手段として便利な乗り物ですが、公共の場所に放置されると、歩行者の通行や緊急時の活動の妨げとなるなど、市民生活に悪影響を及ぼします。
市では「匝瑳市自転車等の放置防止に関する条例」を制定し、令和4年4月1日(金曜日)から施行しました。条例に基づき放置されている自転車などを撤去し、安全で快適な市民生活の実現を図ります。

自転車などの放置禁止区域の指定

八日市場駅と飯倉駅の周辺を「放置禁止区域」に指定しました。
放置禁止区域内に置かれた自転車などは、適切な場所へ移動するよう指導・警告し、その後も放置されている場合は撤去の対象となります。

自転車等放置禁止区域指定区域図 [PDF形式/144.93KB]

自転車などの撤去

放置自転車などに対して、警告書を取り付け、7日を経過したものは撤去します。
なお、過去に警告書を取り付けられたことがあるもので、取り付け日から7日経過後に放置されている場合、即時撤去します。

※放置自転車などとは、利用者が離れ直ちに移動させることができない状態の自転車、原動機付自転車のことを指します。

自転車などの返還

撤去された自転車などの返還を受ける場合は、都市整備課(電話番号:0479‐73‐0091)に連絡の上、手続きをしてください。
なお、撤去した自転車などは、引き取りがないまま6カ月を経過した場合は市で処分します。

受付期間

8時30分から17時まで(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)

必要なもの

  • 放置自転車等返還申請・受取書 [PDF形式/75.52KB]
    放置自転車等返還申請・受取書 [WORD形式/20.01KB]
    都市整備課(市役所3階)にも備え付けてあります。
  • 身元確認書類(学生証・健康保険証など)
  • 自転車などの所有者であることが確認できるもの(鍵や自転車などの保証書など)
  • 移動手数料(自転車:500円、原動機付自転車:1,000円)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課 都市計画班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0091 ファクス番号:0479-72-1117

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

匝瑳市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?