まちづくり・環境

開発行為とは

主として「建物の建築」または「特定工作物の建設」を目的として行う「土地の区画形質の変更」をする場合に該当します。

1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合や、1,000平方メートル未満の面積でも5区画以上の土地分譲、建売分譲若しくは一戸建賃貸住宅の建築又は5戸以上の集合住宅等の建築の場合等は「匝瑳市宅地開発事業指導要綱」に基づく市長との協議を実施し、同意を得る必要があります。

また、3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合には、「都市計画法」や「千葉県宅地開発事業の基準に関する条例」に基づく千葉県知事の確認や、許可を受ける必要があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課 都市計画班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0091 ファクス番号:0479-72-1117

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

匝瑳市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?