まちづくり・環境
開発行為とは
主として「建物の建築」または「特定工作物の建設」を目的として行う「土地の区画形質の変更」をする場合に該当します。
1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合や、1,000平方メートル未満の面積でも5区画以上の土地分譲、建売分譲若しくは一戸建賃貸住宅の建築又は5戸以上の集合住宅等の建築の場合等は「匝瑳市宅地開発事業指導要綱」に基づく市長との協議を実施し、同意を得る必要があります。
また、3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合には、「都市計画法」や「千葉県宅地開発事業の基準に関する条例」に基づく千葉県知事の確認や、許可を受ける必要があります。
問い合わせ先
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本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0091 ファクス番号:0479-72-1117
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