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まちづくり・環境

(事前周知)匝瑳市立地適正化計画の策定について

市では、人口減少・高齢化に対応した持続可能なまちづくりを推進するため、都市再生特別措置法に基づき、匝瑳市立地適正化計画の策定を進めています。

本計画の策定・公表後には、都市再生特別措置法の規定による届出制度の運用が開始されることから、計画についてのご理解を深めていただくとともに、届出制度の円滑な運用を図るため、計画の公表に先立ち事前周知を行います。

届出制度運用開始日(計画の公表日)

令和7年6月1日(予定)

届出制度について

立地適正化計画に定められた居住誘導区域外の区域における一定規模以上の住宅等の開発行為・建築等行為、都市機能誘導区域外の区域にける誘導施設を有する建築物の開発行為・建築等行為については、届出(行為に着手する日の30日前まで)が必要になります。

また、都市機能誘導区域内の都市機能誘導施設を休止・廃止する場合も、届出(休止・廃止をする30日前まで)が必要になります。

なお、届出の手続きに関しては、下記の「匝瑳市立地適正化計画に係る届出の手引き」をご覧ください。

届出の対象となる行為

1.都市計画機能誘導区域外で誘導施設を開発・建築等する場合

【開発行為】

  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

【建築等行為】

  1. 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  3. 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

2.都市機能誘導区域内における都市機能誘導施設の休止・廃止

  • 都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止または廃止する場合

3.居住誘導区域外における一定規模以上の開発・建築等行為

【開発行為】

  1. 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  2. 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

【建築等行為】

  1. 3戸以上の住宅を新築
  2. 建築物を改築または用途により3戸以上の住宅とする場合

届出の時期

届出は、開発行為などに着手する30日前までに必要となります。

なお、届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。

  • 提出部数 2部(正・副)

居住誘導区域・都市機能誘導区域

一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域(居住誘導区域)を設定し、区域内への緩やかな居住促進を図ります。

また、居住の誘導のために、八日市場駅周辺、市役所周辺および飯倉駅周辺の各区域を都市機能誘導区域として設定し、都市機能の誘導を図ります。

※「都市機能誘導区域」とは、原則として居住誘導区域内に設定され、医療・福祉・商業などの都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導・集約することで、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。

居住誘導区域・都市機能誘導区域

匝瑳市立地適正化計画に係る届出の手引き

【届出様式】

届出内容 1.都市機能誘導区域外 2.都市機能誘導区域内 3.居住誘導区域外
開発行為

【添付書類】

  • 位置図など(縮尺 1,000分の1以上)
  • 設計図(土地利用計画図、平面図 縮尺 100分の1以上)
  • その他参考となる事項を記載した図書

【添付書類】

  • 位置図など(縮尺 1,000分の1以上)
  • 設計図(土地利用計画図、平面図 縮尺 100分の1以上)
  • その他参考となる事項を記載した図書
建築行為

【添付書類】

  • 敷地内における建築物の位置を表示する図面(配置図 縮尺 100分の1以上)
  • 建築物の2面以上の立面図・各階平面図(縮尺 50分の1)
  • その他参考となる事項を記載した図書

【添付書類】

  • 敷地内における住宅等の位置を表示する図面(配置図 縮尺 100分の1以上)
  • 住宅等の2面以上の立面図・各階平面図(縮尺 50分の1)
  • その他参考となる事項を記載した図書
届出内容の変更

【添付書類】

  • 開発、建築行為の添付書類と同様の資料

【添付書類】

  • 開発、建築行為の添付書類と同様の資料
休止・廃止  -

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課 都市計画班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0091 ファクス番号:0479-72-1117

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