開発行為
開発行為とは
主として「建物の建築」または「特定工作物の建設」を目的として行う「土地の区画形質の変更」を開発行為といいます。
区画形質の変更とは
- 公共用地(道路・水路など)の新設・廃止・移動
- 一体の土地として利用していた土地区画の変更
- 盛土や切土などで土地の形状を変更すること。
- 宅地以外の土地(農地・山林など)を宅地に変更すること。
事前協議・同意
1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合や、1,000平方メートル未満の面積でも5区画以上の土地分譲、建売分譲もしくは一戸建賃貸住宅の建築または5戸以上の集合住宅等の建築の場合などは、「匝瑳市宅地開発事業指導要綱」に基づく市長との協議を実施し、同意を得る必要があります。
適用除外
- 3,000平方メートル未満の自己用住宅(事業主とこれから建築しようとしている住宅に住む人が同一)
- 都市計画法第29条第1項第2号、第3号または第4号に該当するもの。
「第2号」農林業業用施設(畜舎や農業施設など)
「第3号」公益施設(鉄道・道路・水路・変電所など)
「第4号」都市計画決定事業
なお、3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合には、「都市計画法」や「千葉県宅地開発事業の基準に関する条例」に基づく千葉県知事の確認や、許可を受ける必要があります。
詳しくは、海匝土木事務所建築宅地課(電話番号:0479-72-1172)にお問い合わせください。
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市整備課 都市計画班です。
本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0091 ファクス番号:0479-72-1117
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- 2022年2月4日
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