放置自転車の撤去
自転車は身近な交通手段として便利な乗り物ですが、公共の場所に放置されると、歩行者の通行や緊急時の活動の妨げとなるなど、市民生活に悪影響を及ぼします。
市では安全で快適な市民生活の実現を図るため「匝瑳市自転車等の放置防止に関する条例」(令和4年4月1日施行)に基づいて、放置されている自転車などの撤去を行っています。
自転車などの放置禁止区域の指定
八日市場駅と飯倉駅の周辺を「放置禁止区域」に指定しています。
放置禁止区域内に置かれた自転車などは、適切な場所へ移動するよう指導・警告し、その後も放置されている場合は撤去の対象となります。
自転車等放置禁止区域指定区域図 [PDF形式/144.93KB]
八日市場駅北口広場区域
八日市場駅南口広場区域
飯倉駅前広場区域
自転車などの撤去
放置自転車などに対して、警告書を取り付け、7日を経過したものは撤去します。
なお、過去に警告書を取り付けられたことがあるもので、取り付け日から7日経過後に放置されている場合、即時撤去します。
※「放置自転車など」とは、利用者が離れ直ちに移動させることができない状態の自転車、原動機付自転車のことを指します。
自転車などの返還
撤去された自転車などの返還を受ける場合は、都市整備課(電話番号:0479‐73‐0091)に連絡の上、手続きをしてください。
なお、撤去した自転車などは、引き取りがないまま6カ月を経過した場合、市で処分します。
受付期間
8時30分から17時まで(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
必要なもの
返還手続きに際して、次のものを持参してください。
- 放置自転車等返還申請・受取書 [PDF形式/75.52KB]/放置自転車等返還申請・受取書 [WORD形式/20.01KB]
※都市整備課(市役所3階)窓口にも備え付けてあります。 - 身元確認書類(学生証・健康保険証など)
- 自転車などの所有者であることが確認できるもの(鍵や自転車などの保証書など)
- 移動手数料(自転車:500円、原動機付自転車:1,000円)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市整備課 都市計画班です。
本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0091 ファクス番号:0479-72-1117
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- 2024年5月17日
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