公園内におけるドローンなどの使用規制
ドローンやラジコンヘリなどを公園内で飛ばさないでください。
ドローンなどを飛ばす行為は、他の公園利用者の迷惑になり、けがをさせる恐れがあります。また、公園施設を破損する恐れもあります。
ドローンなどを飛ばす行為は、「匝瑳市都市公園条例」第7条第9号および「野栄ふれあい公園の設置及び管理に関する条例」第5条第9号に規定する、「公園の管理に支障がある行為をすること」に該当します。
なお、イベントなどでドローンなどを使用する場合は、上記条例に基づく市の許可が必要です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市整備課 都市計画班です。
本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0091 ファクス番号:0479-72-1117
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- 2024年5月17日
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