避難情報の発令と避難行動
避難指示などの発令について(令和3年5月21日変更)
平成31年3月に内閣府による「避難勧告等に関するガイドライン」の改正に伴い、市では、5段階の「警戒レベル」を用いた、避難情報の発令を行っています。「警戒レベル」などの詳細は、内閣府ホームページ「避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月10日)」ページでご確認ください。
「警戒レベル」を用いた、避難情報の発令について、災害対策基本法が令和3年に改正(5月10日公布、5月20日施行)されたことを受け、市が発令する避難情報が変更となりました。災害の危険がある場所にいる人は、警戒レベル4までに避難してください。
警戒レベル | これまでの避難情報など | 新たな避難情報など |
---|---|---|
レベル5 | 災害発生情報 | 緊急安全確保 |
レベル4 | 避難指示(緊急)、避難勧告 | 避難指示 |
レベル3 | 避難準備・高齢者等避難開始 | 高齢者等避難 |
警戒レベルに応じた避難行動について
- 警戒レベル5は、災害が発生または発生が切迫しており、すでに安全な避難ができず、命の危険がある状況です。直ちに安全確保をしてください。
- 警戒レベル4は、危険な場所から全員避難してください。
- 警戒レベル3は、避難に時間のかかる高齢者や障がいのある人は、危険な場所から避難しましょう。
避難とは「難」を「避」けること(安全を確保すること) です。
避難所に行くことが避難ではなく、安全な親戚・知人宅やホテル・旅館なども「避難先」です。
普段からどう行動するか、決めておきましょう。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 消防防災班です。
本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
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- 2021年11月9日
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