まちづくり・環境

危険コンクリートブロック塀等除却補助事業

市では、地震発生時における危険コンクリートブロック塀などの倒壊による被害を防止するため、危険コンクリートブロック塀などの除却費用の一部を補助します。

対象となる危険コンクリートブロック塀など

市内に存するコンクリートブロック塀などで、次の1から3のすべてに該当するもの

  1. 道路などに面していること
  2. 高さ(擁壁などがある場合は、その高さを含む)が、1.2メートルを超えていること
  3. 市で定める下記の基準により危険と判定したもの(事前に調査を行います)

対象者

匝瑳市の住宅基本台帳に登録され、かつ、匝瑳市内に危険コンクリートブロック塀などを所有する者で、次の1から5のすべてを満たすものとする。

  1. 市税および国民健康保険税に未納がないこと
  2. 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
  3. 土地または建物の販売を目的としていないこと
  4. 施工業者に危険コンクリートブロック塀などの除却を行わせること
  5. 暴力団および暴力団員と関わりがないこと

補助金額

補助金額は、次の1と2のうち、いずれか少ない額となります(上限10万円)。

  1. 危険コンクリートブロック塀などの除却に要する費用の2分の1の額
  2. 除却する危険コンクリートブロック塀などの長さに1メートル当たり5,000円を乗じた額

申し込み方法

工事の契約をする前に、申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに都市整備課管理班(市役所3階)まで提出してください。併せて「申請時チェックシート」も提出してください。なお、添付書類の詳細などは「補助金申請手続きの流れ」をご確認ください。

申請書などの様式

受付開始日

令和6年4月1日(月曜日)から
※土曜日・日曜日、祝日を除く

詳細は、都市整備課管理班(電話番号:0479-73-0091)までお問い合わせください。

注意事項

予算の範囲内での受け付けとなります。
補助金の交付決定前に着工している工事は対象になりません。
本制度と補助対象が重複する他の補助制度との併用はできません。

危険コンクリートブロック塀等除却補助事業に関するQ&A

危険コンクリートブロック塀等除却補助金Q&A [PDF形式/150.34KB]

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課 管理班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0091 ファクス番号:0479-72-1117

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