くらし・手続き
令和5年度市民税・県民税の主な改正点
住宅ローン控除の見直し
所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。
- 見直し後の住宅ローン控除の対象者は、令和4年1月1日から7年12月31日までに入居した人となります。
- 消費税の引き上げに伴う需要平準化対策が終了したため、控除額を以下の表の通り引き下げます。
居住年 | 平成21年1月から26年3月まで | 平成26年4月から令和3年12月まで | 令和4年1月から7年12月まで |
---|---|---|---|
控除限度額 |
課税総所得金額等×5% |
課税総所得金額等×7% |
課税総所得金額等×5% (最高97,500円) |
居住年 | 控除期間 | |
---|---|---|
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 | 令和4年から7年 | 13年 |
その他新築住宅 | 令和4年から5年 | 13年 |
令和6年から7年 | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年から7年 | 10年 |
住宅ローン控除の適用条件などについて詳しくは、国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」をご覧ください。
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が5年延長されます。
セルフメディケーション税制について詳しくは、厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」をご覧ください。
市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
令和4年4月1日から、民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
市民税・県民税の非課税判定において、未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、令和5年度以降の住民税においては、18歳、19歳の人は所得が38万円(扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります)を超える場合は課税されますのでご注意ください。
未成年者の対象年齢
令和4年度まで
20歳未満
※令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの人
令和5年度から
18歳未満
※令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの人
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116
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