くらし・手続き
退職手当等に係る市民税・県民税
退職所得の計算
退職所得は、退職に伴う収入金額から退職所得控除を差し引いた額に2分の1を乗じて求めます。
退職所得の金額(千円未満の端数切捨て)=(収入金額-退職所得控除)×2分の1※
※勤続年数5年以下の法人役員などの場合、2分の1としていた措置は廃止されました。法人役員等とは以下に掲げる者をいいます。
- 法人税法第2条第15号に規定する役員
- 国会議員及び地方議会議員
- 国家公務員及び地方公務員
退職所得控除の計算
退職所得控除は金属年数で求めます。
勤続年数(1年未満の端数切り上げ) | 退職所得控除額 |
---|---|
イ 20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(最低80万円) |
ロ 20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※在職中に障がい者に該当することとなったことにより退職した場合、上記イまたはロの金額に100万円が加算されます。
市民税・県民税の計算
市民税
税額(特別徴収すべき税額)=退職所得の金額 × 6%
県民税
税額(特別徴収すべき税額)=退職所得の金額 × 4%
※特別徴収すべき税額(市民税・県民税)に100円未満の端数がある場合は、それぞれ100円未満の端数を切り捨てます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116
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